更新日:2017年4月25日,[t]更新日:2017年4月25日

八百津町の選挙人名簿登録者で、選挙期日(投票日)に投票へ行けない人は、期日前投票または不在者投票をすることができます。

期日前投票

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票する事が原則となっています。期日前投票制度は選挙期日前であっても、選挙期日と同じ投票用紙を直接投票箱に入れることができます。ただし、宣誓書が必要となります。

期日前投票ができる人

  1. 投票日に仕事や学校に出かける場合
  2. 投票日にレジャーや旅行などへ出かける場合
  3. 病気などで、歩くことが困難な場合
  4. 八百津町の区域外に居住している場合
  5. 災害や悪天候により投票所へ行くことが困難な場合

 上記等の事由に該当すると見込まれる人は期日前投票ができますが、投票の際には、その事由に該当する旨の宣誓書の提出が必要です。

※選挙期日に選挙権を有する人で、投票を行おうとする日に選挙権を有しない人(満18歳になっていない人)は、期日前投票をすることができませんが、不在者投票をすることができます。

各選挙における期日前投票所・期間・時間

選挙時に広報やおつおよびお知らせ版にてお知らせしておりますのでご確認ください。

不在者投票

 選挙期間中遠方に滞在されている方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

※選挙期日には18歳になり選挙権を有するが期日前においては17歳であり選挙権を有しない方については、期日前投票をすることができませんが、不在者投票をすることができます。(手続きは期日前投票と同様)

不在者の手続き

八百津町以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

  1. 八百津町選挙管理委員会あてに、「不在者投票宣誓書・請求書」を提出してください。
  2. 公示(告示)日以降、請求書に記載された住所(滞在地)に投票用紙等を郵送致します。
  3. 到着後、最寄りの選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
  4. 投票用紙は、不在者投票をした選挙管理委員会から八百津町選挙管理委員会へ送られます。

「不在者投票宣誓書・請求書」は、八百津町選挙管理委員会にご連絡いただければお送りいたします。

 また、下記のPDFをダウンロードし、印刷してご提出いただくことで不在者投票を行うことができます。

 不在者投票 宣誓書・請求書 (pdf形式:92KB)

指定病院等における不在者投票

 手続きは通常の不在者投票の手続きとほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。

 ※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のため指定した病院・老人ホーム等です。

郵便等による不在者投票

 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙などの必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。

 郵便等による不在者投票についての詳細は、こちらをご覧ください。