更新日:2018年1月5日

「選挙」は、私たち一人ひとりのために

 私たちは、家族や地域、学校や職場など、さまざまな場でくらしています。私たちの生活や社会をよくするためには、私たちの意見を反映させてくれる、代表者が必要であり、その代表者を決めるのが「選挙」なのです。 

選挙の種類

 国政選挙

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙が同じ投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。(最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員総選挙の投票日に行われます。)

参議院議員通常選挙

参議院議員の半数を選ぶための選挙です。参議院に解散はありませんから、常に任期満了(6年)によるものだけです。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半分を選ぶことになるのです。

 地方選挙  

地方公共団体の長の選挙

都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶための選挙です。任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも行われます。

一般選挙(地方の議会)

一般選挙とは、都道府県や市区町村(地方公共団体)の議会の議員の全員を選ぶ選挙のことです。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれます。

 選挙権

  18歳になると、選挙で投票できる権利が与えられます。これを「選挙権」といいます。
  私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

  選挙権は次のように定められています。

選挙の種類  備えていなければならない条件 
衆議院議員・参議院議員

日本国民で満18歳以上であること
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。

都道府県知事・都道府県議会議員

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3箇月以上その都道府県内の同一市区町村に住所のある者
※引き続き3箇月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。

市区町村長・市区町村議会議員   日本国民で満18歳以上であり、引き続き3箇月以上その市区町村に住所のある者
※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、同一都道府県内であれば、二回以上住所を移した場合であっても選挙権を失わないこととなりました。

 被選挙権

  被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。

 被選挙権は次のように定められています。

選挙の種類 備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること 
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること
都道府県議会議員

日本国民で満25歳以上であること

その都道府県議会議員選挙を持っていいること

市区町村長 日本国民で満25歳以上であること
市区町村議会議員

日本国民で満25歳以上であること 

その市区町村議会議員の選挙権を持っていること