更新日:2022年9月30日

 災害などにより上水道施設が停止し、水道水の供給が不可能となった場合に、水道水の供給が復旧するまでの間、個人または事業者が所有する井戸で飲用の目的以外に使用する水として供給可能な井戸を「八百津町災害時協力井戸」として登録し、災害時などにおける町民のみなさまの生活用水を確保するための制度を行っています。

登録要件

  1. 町内にある井戸で、災害時等に無償で井戸水をご提供いただけること
  2. 現に井戸として日常使用されていて、今後も引き続き使用される予定のもの
  3. 井戸水の色、にごり、臭気などに異常がなく、生活用水として使用できるもの
  4. 井戸水をくみ上げるための電動または手動式ポンプ、つるべ等があること
  5. 井戸枠等があり、安全に利用できること

登録いただける方へのお願い

  1. 災害時等には近隣住民への井戸水の無償提供をお願いします。
  2. 当ホームページ上にて井戸の所在地等の情報提供をさせていただきます。
  3. 門、塀、扉等、近隣から見える場所に協力井戸の標識を提示させていただきます。

登録方法など

  • ご登録いただける方は、水道環境課までご連絡ください。
  • 登録要件を満たしているか調査の後、水質検査を行います。

その他ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

 

〇お問い合わせ先: 水道環境課 工務係 ☎43-2111(内線2124・2125)

 

災害時協力井戸の利用について

 災害時協力井戸に登録された方(登録者)の井戸を利用する時は、下記の事項を遵守してください。

 1.登録者の承諾を得た後、利用方法に従い井戸の施設を損傷、汚損することなく利用してください。

 2.提供受けた井戸水については生活用水の用途に限ってください。(飲むことに利用しないでください。)

 3.登録者が定める曜日および時間帯に限り利用してください。(いつでも良いということではありません。)

 4.提供を受けた井戸水を利用したことにより、健康被害、機械の不具合等何らかの被害が生じた場合も、町および登録者はその責めを負いません。利用される方は十分理解した上で利用してください。

 

 災害時協力井戸の利用が、登録者の互助の精神および善意に基づくものであることを十分理解してください。