更新日:2025年6月3日

戸籍への氏名の振り仮名記載について

改正戸籍法が令和7年5月26日から施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍にフリガナが記載されますという説明画像

 

 制度の概要(外部リンク)

戸籍のフリガナについて(法務省ホームページ)

動画で分かる戸籍へのフリガナ記載(政府広報オンライン)

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.通知書に記載されている振り仮名を確認

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を、原則として筆頭者宛に通知します。

この通知書は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に順次、本籍地の市区町村から発送されます。

八百津町に本籍がある方への通知書は、令和7年7月下旬以降に順次発送予定です。

振り仮名の通知が届くという説明イラスト

2.氏名の振り仮名の届出

通知書に記載の振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません。

改正法の施行日から1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

ただし、通知された氏名の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、必ず令和8年5月25日までに届出をしてください。

早急に戸籍への記載を希望される方は、通知書の内容が正しい場合でも振り仮名の届出をすることができます。

 

年金受給者のみなさまへ(戸籍の振り仮名を変更する際の大切なお知らせ)(pdf形式:170KB)

 

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、市区町村長が通知した振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに市区町村への届出で変更することができます。

振り仮名を記載する説明画像

 

届出方法

「氏の振り仮名」と「名の振り仮名」は、届出をすることができる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

『氏の振り仮名の届』が必要です。

原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

 

氏の振り仮名の届(pdf形式:210KB)

 

名の振り仮名の届出

『名の振り仮名の届』が必要です。

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

 

名の振り仮名の届(pdf形式:203KB)

 

 届出先

マイナポータルによるオンライン届出

マイナンバーカードを利用してマイナポータルからオンラインで届出が可能です。場所や時間を問わずにオンラインで手続きが完結できます。

オンライン届出方法について(法務省ホームページ)

 

マイナポータルによる届出操作に関する問い合わせ(マイナンバー総合フリーダイヤル

 0120-95-0178

 開設期間 令和7年5月26日(月曜日) から(年末年始除く)

 受付時間 平日   午前9時30分から午後8時まで

      土日祝日 午前9時30分から午後5時30分まで

 

市区町村窓口または郵送による届出

届出資格がある方がそれぞれ届書を記載の上、届出をすることが可能です。

 

戸籍の氏名の振り仮名に関するお問い合わせ(法務省振り仮名コールセンター)

  0570-05-0310

 開設期間 令和7年5月26日(月曜日) から 令和8年5月26日(火曜日) まで

     (土日祝日・年末年始除く)

 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで