お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次の要件に該当する方は、申請により保険税の減免が受けられます。

 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による申請書提出にご協力ください。

減免対象世帯

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(その者が属する世帯主をいう、以下同じ)が死亡し、 または重篤な傷病を負った世帯の方

  ⇒保険税を全額免除

  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の要件すべてに該当する方     

  ⇒保険税の一部を免除

主たる生計維持者の収入減少等の要件について

  • 前年と比べて事業・不動産・山林・給与収入のいずれかが、10分の3以上減少する見込みであること。
  • 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
  • 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免の対象となる保険税

 令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている分の一部または全額。

減免の算出方法

 保険税の減免額は、【表1】で算出した対象保険税額(A×B/C)に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合(D)を乗じて得た額となります。

【表1】

対象保険税額=A×B/C

A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得金額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

 

【表2

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減額または免除の割合(D)

300万円以下の場合 全部 (10分の10)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2

※主たる生計維持者の収入の減少が事業の廃止または失業による場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を免除します。

※減免の対象外となる場合

  • 非自発的失業者(解雇・雇用期間満了等による失業)の方は、別の軽減制度(非自発的失業者の軽減)の適用となります(給与収入以外の減少が見込まれる事業収入等がある場合を除く)。

申請方法

  • 申請書一式については、下記「申請様式」をダウンロード後印刷し(町民課国民健康保険係までお問い合わせいただきましたら、郵送いたします)、必要事項をご記入のうえ、必要添付書類と一緒に提出してください。
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による申請書提出にご協力ください。
  • 「令和4年度国民健康保険税決定通知書」を発送(令和4年7月14日)後、受付開始予定です。なお、発送後は窓口の混雑が予想され、長時間お待たせする場合があります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

申請様式