更新日:2026年7月27日
制度概要
同一世帯の国民健康保険加入者が、医療機関に支払った1ヶ月の窓口負担が世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請することにより、超えた分が高額療養費として払い戻されます。
なお、70歳未満の方と70歳以上の方では、自己負担限度額、計算方法が異なります。
払い戻しの申請に必要なもの
- 資格情報のお知らせまたは資格確認書
- 高額療養費支給申請書
- 届出する方のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
- 振込先のわかる預金通帳等
- 対象者、世帯主のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 医療機関にて支払いをした領収書等
申請様式
自己負担額の計算方法
- 保険適用内の自己負担額が対象です。( 保険適用外の治療費の自己負担分や、入院時の食事代、差額ベッド代などは対象外です。
- 毎月1日から月末までを1か月として計算します。当月中旬から翌月にかけて入院した場合は、1か月ずつ計算しますので、両方を合算することはできません。
- 1人の人が1つの医療機関(病院や診療所)でかかった金額を合計して計算しますので、2つ以上の医療機関(病院や診療所)にかかったときは、別々に計算します。
- 同じ医療機関(病院や診療所)でも入院と外来、歯科と医科は別々に計算します。
- 院外処方で調剤を受けたときは合算します。
※高額療養費の支給要件に該当する世帯には、診療を受けた月の約2~3ヶ月後にお知らせしています。
※申請には領収書が必要となりますので、月ごとにとりまとめて大切に保管しておいてください。
※令和5年4月以降に高額療養費に該当した場合、次回以降の申請書および医療機関領収書の提出・確認を省略することができる『高額療養費支給申請手続簡素化』の取り組みをしています。
70歳未満の方の自己負担限度額
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適用区分
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限度額(3回目まで)
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限度額(4回目以降)※3
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年間上限※4
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ア:旧ただし書き所得※1
901万円超
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270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1%
※医療費が901,000円を超えた場合
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140,100円
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168万円 |
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イ:旧ただし書き所得
600万円超901万円以下
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179,100円 +(医療費の総額-597,000円)×1%
※医療費が597,000円を超えた場合
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93,000円
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111万円 |
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ウ:旧ただし書き所得
210万円超600万円以下
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85,800円 +(医療費の総額-286,000円)×1%
※医療費が286,000円を超えた場合
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44,400円
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53万円 |
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エ:旧ただし書き所得
210万円以下
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61,500円
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44,400円
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53万円 |
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オ:町県民税
非課税世帯※2
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36,900円
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24,600円
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29万円 |
※1 旧ただし書き所得とは、総所得金額から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。なお、所得の申告がない場合は、旧ただし書き所得901万円超とみなされます。
※2 世帯主とすべての被保険者が町県民税非課税の世帯です。
※3 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※4 年間上限は、8月~翌年7月の一年間で計算します。
70歳以上の方の場合
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適用区分
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外来の限度額
(個人単位)
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外来+入院の限度額
(世帯単位)(3回目まで)
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外来+入院の限度額
(世帯単位)(4回目以降)※4
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年間上限 ※5
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現役並み所得者3.※1
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270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1%
※医療費が901,000円を超えた場合
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140,100円
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168万円 |
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現役並み所得者2.※1
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179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1%
※医療費が597,000円を超えた場合
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93,000円 |
111万円 |
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現役並み所得者1.※1
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85,800円 +(医療費の総額-286,000円)×1%
※医療費が286,000円を超えた場合
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44,400円 |
53万円 |
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一般
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22,000円(年間上限216,000円)
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61,500円
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44,400円
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53万円 |
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低所得者2.※2
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11,000円(年間上限96,000円)
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25,700円
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24,600円
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29万円 |
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低所得者1.※3
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8,000円
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15,700円
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18万円 |
※1「現役並み所得者」とは、同一世帯に町県民税課税所得が145万円以上の70~74歳の加入者のいる世帯です。そのうち、「現役並み所得者1.」は町県民税課税所得が145万円以上380万円未満の世帯、「現役並み所得者2.」は町県民税課税所得が380万円以上690万円未満の世帯、「現役並み所得者3.」は町県民税課税所得が690万円以上の世帯です。自己負担割合が「3割」となります。
ただし、70~74歳の加入者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分になります。また、平成27年1月以降に、新たに70歳になる被保険者の属する世帯の70歳~74歳の被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は、「一般」の区分になり窓口負担が「2割」となります。
※2「低所得者2.」とは、同一の世帯の世帯主および加入者が町県民税非課税の世帯です。
※3「低所得者1.」とは、同一の世帯の世帯主および加入者が町県民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除額を差し引いたときに0円となる世帯です。(年金収入のみの場合826,500円以下)
※4 過去12か月で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※5 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
限度額適用認定証
入院や高額な外来診療を受ける場合、70歳未満の加入者で適用区分が「ア」から「エ」の区分の方は「限度額適用認定証」、適用区分が「オ」の区分の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(町県民税非課税世帯)を、70歳以上の加入者で適用区分が「低所得者1.」または「低所得者2.」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「現役並み所得者1.」または「現役並み所得者2.」の方は「限度額適用認定証」を提示することで医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、マイナ保険証を利用した場合でも、適用区分が「オ(町県民税非課税世帯)」、「低所得者2.」の方は、入院日数が90日を超える場合、「長期入院該当」の申請をすることで入院時食事代の標準負担額が減額されるため、申請が必要です。
詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用チラシ(pdf形式:535KB)をご覧ください。
限度額適用認定証発行の申請に必要なもの
- 資格確認書
- 届出する方のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
- 対象者、世帯主のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 PDF形式:77KB Word形式:140KB
上記4点を持参の上、申請してください。
※70歳以上の加入者で区分が「一般」、「現役並み所得者3.」の方は、限度額認定証の交付対象外となります。