更新日:2018年5月31日

国民健康保険の届出について

 加入や脱退などの異動があったときは、届出が必要です。

 国民健康保険は自動的に切り替わりません。

 原則として、世帯主が必要なものを持参の上、14日以内に手続きをしてください。

 なお、同じ世帯でない方が代理で届出をする場合は、委任状(PDF形式:42KB)が必要です。 

加入者に交付されるもの

 国民健康保険に加入すると下記のものが加入者に交付されます。

 交付は、役場本庁でお手続きの場合は面前でお渡しできますが、各出張所でお手続きの場合は郵送しています。

 早急に使用される予定がある場合は、役場本庁でお手続きをしてください。

交付されるもの 条件等
国民健康保険被保険者証 加入者全員
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証  70歳以上74歳以下
限度額適用認定証 申請者のみ
特定疾病受給者証 申請者のみ

国民健康保険に加入するとき

国民健康保険を脱退するとき

その他の手続き