更新日:2018年4月2日
制度改正について
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して病院にかかることができるよう、加入者のみなさんでお金を出し合ってお互いに支えあっていく制度です。
これまで市町村がそれぞれ保険者として運営をしていましたが、平成30年度からは都道府県(岐阜県)と市町村(八百津町)が共同保険者となって運営することになりました。
国民健康保険の現状と課題
加入者の「年齢構成が高い」「医療費水準が高い」「低所得者が多い」といった現状から、国民健康保険税などの収入よりも、医療費などで支出するお金のほうが多くなっているため、市町村単位では安定した財政運営が困難であるなどの課題があります。
そこで平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、市町村で行った財政運営を都道府県が責任主体となることで、安定的な国民健康保険の運営をはかることになりました。
制度改正による大きな変更点
- 医療費給付などの国民健康保険の事業に必要なお金を市町村が「納付金」として都道府県に納めます。
- 都道府県が各市町村の医療費水準や所得水準などを基に市町村ごとの納付金を決定、併せて納付金に必要な市町村ごとの標準保険税率を示します。
- 市町村は都道府県が示した標準保険税率を参考に国民健康保険税を決定します。
加入者の方において変わること
- 資格管理が都道府県になります。岐阜県内への転出であれば資格が継続されます。
資格が継続した場合、高額療養費の多数回該当において加入者の医療費の自己負担額が軽減されます。
- 保険証等の様式が変更になります。
新しい保険証等には「岐阜県」と記載され、平成30年度以降の一斉更新から変更になります。
加入者の方において変わらないこと
- 国民健康保険の加入、喪失などの資格に関する届け出
- 保険証等の発行に関すること
- 出産育児一時金や葬祭費等の給付に関する届け出
- 国民健康保険税の賦課・徴収に関すること
- 特定健診等の保険事業に関すること
これらのことは、平成30年4月以降も引き続き八百津町にて対応してますのでよろしくお願いいたします。