更新日:2017年4月24日

 八百津町役場で、登録・譲渡・廃車の手続きができる車種は、原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車(農耕用車両等)です。
 手続きに必要なもの、また、その他の車種の受付窓口等については、下記の車種別手続き一覧表をご覧ください。
 軽自動車税の課税業務は、車種にかかわらず市区町村の役場で行っていますので、住所地の市区町村役場へお問い合わせください。

軽自動車税の手続き

 軽自動車税は、 毎年4月1日現在の所有者に対して課税されます。
 譲渡、売却、下取り、解体、盗難、事故等で、現在車を所有していなくても、廃車・名義変更の手続きがお済みでない場合、所有者とみなされ、軽自動車税がいつまでも課税されてしまいます。

 必ず手続きをしてください。

車両を業者に引き渡した = 廃車ではありません。

 車両を引き渡した業者の方に、廃車終了の確認をしてください。

  • 他の市区町村へ住所変更された場合や車の所有者が死亡した場合も手続きが必要です。
  • 車種によって手続きの受付窓口が異なります。下表で関係窓口をご確認の上、手続きをしてください。

車種別手続き一覧表

 車種  手続きをするところ  必要なもの
 岐阜県内  岐阜県外  廃車 名義・住所変更 
原動機付自転車125cc以下
小型特殊自動車
農耕用車両等
 住所地の市町村役場
(軽自動車税の窓口)
  • ナンバープレート
  • 印鑑
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート
  • 印鑑(新・旧)
  • 標識交付証明書

二輪車

(125ccを超えるもの)

岐阜運輸支局
電話050(5540)2053

住所地の運輸支局

  • 車検証(二輪車の場合は届出済証)
  • ナンバープレート
  • 印鑑
  • 住民票 など

※受付機関によっては事務手続きが異なる場合がありますので、あらかじめ各関係機関へご確認ください。

軽自動車

(三輪・四輪)

軽自動車検査協会

岐阜事務所
電話050-3816-1775

住所地の軽自動車検査協会

※八百津町役場では二輪車(125ccを超えるもの)および軽自動車(三輪・四輪)の手続きができませんのでご注意ください。
※八百津町のナンバープレートを紛失された場合は、役場1階町民課までご連絡ください。