更新日:2023年7月1日
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
八百津町では特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付を令和5年7月3日から開始します。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてを満たすもの
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※その他保安基準適合性等が確認された型式の車両であること
特定小型原動機付自転車の税率
2,000円(年額)
標識(ナンバープレート)の交付手続き
申請手続きは一般の原動機付自転車と同じく、役場1階町民課もしくは各出張所窓口で受け付けます。
必要なもの
- 販売店の作成する販売証明書
- ご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書)
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書および軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の様式が改正されたことに伴い、「長さ」「幅」「最高速度」を記入する欄が追加されました。
特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)への交換を希望する場合
令和5年7月1日より前に標識の交付を受けている場合でも、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用の標識への交換が可能です。既にお持ちの標識の返還(廃車申告)と特定小型原動機付自転車用の標識の取得(新規登録)をおこなうことで、標識の変更が可能です。ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。
引き続き従来の標識を使用していただくことも可能です。この場合は手続き不要です。
なお、特定小型原動機付自転車用の標識は、縦10センチメートル、横10センチメートルであり、一般の原動機付自転車の標識と大きさが異なります。