更新日:2017年4月24日
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)に対してかかる税です。

納税義務者

4月1日現在、八百津町内に軽自動車等を所有されている方

納税の方法

役場から送付された納税通知書により5月31日(休日の場合は翌日)までに納めてください。

納付税額

原動機付自転車

総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く。)

2,000円

2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの

2,000円

2輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの

2,400円

ミニカー

3,700円※ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)は除かれます。

軽自動車

2輪で総排気量が125cc超250cc以下のものおよびトレーラー(一定の規格以下のもの)

3,600円

3輪で総排気量が660cc以下のもの

平成26年3月までの登録 平成27年4月以降の登録 経年重課税率(年税額)
3,100円 3,900円 4,600円

4輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの) 

車種区分 平成26年3月までの登録 平成27年4月以降の登録 経年重課税率(年税額)
営業用乗用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用乗用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用貨物 3,000円 3,800円 4,500円
自家用貨物 4,000円 5,000円 6,000円
※経年重課税率(年税額)は、新車登録から13年経過した車両について平成28年度から課税されます。
※経年重課税率(年税額)は、平成27年4月以降の新税率に対しておおむね20%税率が上乗せされています。

小型特殊自動車

農耕作業用<最高速度が35km/h未満のもの>(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの)

2,400円

その他(一定の規格以下で最高速度が15Km/h以下のもの。フォークリフト、ショベルローダーなど)

5,900円

2輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)

6,000円

軽自動車税の納税通知書

現在所有していない軽自動車の納税通知書が届いた場合

軽自動車税は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日以前に譲渡や廃車をしている方は、譲渡や廃車の申告がなされていない場合が考えられます。

軽自動車の納税通知書が届いていない場合

軽自動車税は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日現在に所有されていた方で住所等が変わった方は、住所変更等の申告がなされていない場合が考えられます。

軽自動車税の納税通知書を紛失した場合

役場1階町民課へご連絡ください。

軽自動車税の月割制度

  • 軽自動車税は、月割課税制度がありません。
  • 年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付はありません。
  • 4月2日以降に譲渡・廃車等の手続きをして所有しなくなった場合でも課税されます。
  • 譲渡・廃車等をした場合は、必ず手続をしてください。

身体などに障がいのある方の軽自動車税の減免

  • 障がいのある方のために使用される車両は、申請することにより軽自動車税が免除される場合があります。
  • 申請は毎年必要です。