更新日:2017年4月24日
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)に対してかかる税です。
納税義務者
4月1日現在、八百津町内に軽自動車等を所有されている方
納税の方法
役場から送付された納税通知書により5月31日(休日の場合は翌日)までに納めてください。
納付税額
原動機付自転車
総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く。)
2,000円
2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの
2,000円
2輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの
2,400円
ミニカー
3,700円※ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)は除かれます。
軽自動車
2輪で総排気量が125cc超250cc以下のものおよびトレーラー(一定の規格以下のもの)
3,600円
3輪で総排気量が660cc以下のもの
平成26年3月までの登録 |
平成27年4月以降の登録 |
経年重課税率(年税額) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
4輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)
車種区分 |
平成26年3月までの登録 |
平成27年4月以降の登録 |
経年重課税率(年税額) |
営業用乗用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用乗用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用貨物 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
自家用貨物 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
※経年重課税率(年税額)は、新車登録から13年経過した車両について平成28年度から課税されます。
※経年重課税率(年税額)は、平成27年4月以降の新税率に対しておおむね20%税率が上乗せされています。
小型特殊自動車
農耕作業用<最高速度が35km/h未満のもの>(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの)
2,400円
その他(一定の規格以下で最高速度が15Km/h以下のもの。フォークリフト、ショベルローダーなど)
5,900円
2輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)
6,000円
軽自動車税の納税通知書
現在所有していない軽自動車の納税通知書が届いた場合
軽自動車税は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日以前に譲渡や廃車をしている方は、譲渡や廃車の申告がなされていない場合が考えられます。
軽自動車の納税通知書が届いていない場合
軽自動車税は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日現在に所有されていた方で住所等が変わった方は、住所変更等の申告がなされていない場合が考えられます。
軽自動車税の納税通知書を紛失した場合
役場1階町民課へご連絡ください。
軽自動車税の月割制度
- 軽自動車税は、月割課税制度がありません。
- 年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付はありません。
- 4月2日以降に譲渡・廃車等の手続きをして所有しなくなった場合でも課税されます。
- 譲渡・廃車等をした場合は、必ず手続をしてください。
身体などに障がいのある方の軽自動車税の減免
- 障がいのある方のために使用される車両は、申請することにより軽自動車税が免除される場合があります。
- 申請は毎年必要です。