更新日:2023年1月27日
運転席(乗用装置)のあるコンバインやトラクタなど農耕作業用自動車は軽自動車税の申告をしてナンバープレート(標識番号)を付ける必要があります。
道路を走ることがなく、田畑で使用する場合でも課税の対象となります。
原付バイクや自動車と同じように、ナンバープレートを付けて農作業をしましょう。
区分
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小型特殊自動車(軽自動車税の対象)
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農耕作業用自動車
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農耕作業用以外(その他)
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車両
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トラクタ、コンバイン、薬剤散布車
田植え機など(乗用装置がある場合)
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フォークリフト、ショベルローダ
タイヤローラなど
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規格
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大きさ:制限なし
排気量:制限なし
最高速度:35km/h未満
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大きさ:長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m(全て以下)の車両
排気量:制限なし
最高速度:15km/h以下
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税額
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2,400円
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5,900円
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※地方税法第443条(電子政府の総合窓口【イーガブ】へリンク)および八百津町税条例第69条により申告することが義務付けられています。
申告に必要なもの
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販売証明書または譲渡証明書(車名(メーカー名)車体番号、排気量が記載されているもの)
- 印鑑
- ご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)