更新日:2017年4月26日
広告板や案内看板などの屋外広告物は、広報・宣伝活動のひとつとして社会的に重要な役割を果たしていますが、同時に町の景観の一部を形成していることから、良好な景観と調和が求められており、さらに、通行人等に対する危険の防止にも十分な配慮が必要となっています。
岐阜県では、岐阜県屋外広告物条例を定めて、適切な屋外広告物の掲出に努めています。
屋外広告物には、店舗等の屋上にある広告塔や建物の壁にある壁面広告また電柱広告などその形態はさまざまですが、その内容が営利的な広告かどうかは問わないため、広告の多くは次の条件を満たせば許可が必要となります。
許可が必要な広告
- 常時または一定の期間継続して表示されるものであること。
- 定着して表示されるもの。(散布されるビラやチラシの類を除く)
- 電柱や塀などに貼付されたもの。
- 屋外で表示されるものであること。
- 建物等の外側にあるもので、屋外にいる不特定多数の公衆に対して表示されるもの。(屋外に存在する広告物は除く)
- 公衆に表示されるものであること。
- 「公衆」とは、単に不特定多数に表示するという意味ではなく、法の趣旨に照らして、建物の管理権等から総合的に判断されます。
- 看板・立看板・はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示された物ならびにこれに類する物であること。
- 「その他の工作物」とは、元来広告物の表示または掲出の目的を有したものではない煙突や塀のようなものや、工作物とはいえないよう岩石、樹木等を意味し、これらを利用したものも屋外広告物に含めるということです。
屋外広告物のルール
許可期間と手数料
許可期間は広告内容に異なりますが基本的には1年以内2年以下および3年以下となります。また、手数料は八百津町手数料条例により算出されますので必要となります。広告物の種類や許可期間により異なりますが次の表となります。
広告物の内容 |
広告表示面積の単位 |
許可期間 |
1年以内 |
2年以下 |
3年以下 |
1 |
ネオンサインその他電飾を有しないもの |
5平方メートルまたは5メートル未満につき |
900円 |
1,520円 |
2,240円 |
2 |
ネオンサインその他電飾を有するもの |
1,200円 |
2,090円 |
3,080円 |
3 |
電柱または街路灯を利用するもの |
1個につき |
300円 |
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4 |
立て看板に係るもの |
1枚につき |
200円 |
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5 |
張り紙に係るもの |
100枚または10枚未満の端数につき |
400円 |
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6 |
はり札に係るもの |
1枚につき |
80円 |
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7 |
広告幕または広告網にかかるもの |
1枚につき |
300円 |
- |
- |
8 |
アドバルーンに係るもの |
1個につき |
600円 |
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- |
9 |
1から8までに掲げるものを除く |
1個につき |
300円 |
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申請方法
- 役場3階建設課窓口で屋外広告物許可申請書を受け取るか、下記に掲載されている屋外広告物許可申請書をダウンロードしていただき、必要事項(申請者の住所・氏名・電話番号、および広告物に関する事項)を記入し、2部提出をお願いします。
- 以下に記載してある必要な添付図書をそろえ、ホチキス止めをして申請書を作成します。
- 位置図(住宅地図の写し等)
- 仕様書・構造図(広告物の形状・面積・高さ等確認できる図面)
- 色彩広告模写図(色彩(着色したもの・意匠・表示面積を明らかにしたもの)
- 建築物の構造図(広告物を掲出する物件の形状・、高さ・施工・構造等が確認できる図面)
- 申請書(2部)を役場3階建設課へ提出してください。
※後日、許可決定し通知します。
また、広告物に貼付するステッカーは手数料納入確認後に担当係から送付します。
各種申請書