更新日:2017年4月7日

太陽光発電設備の設置事業を行う場合

八百津町において、面積が1,000平方メートル以上の土地で太陽光発電設備の設置事業を行う場合は、太陽光発電設備設置事業の届出が必要になります。

届出が必要な事業

  • 設置区域の土地の面積の合計が1,000平方メートル以上の場合
  • 施工済または施工中の設置事業と一体をなすと認められる設置事業で、その設置区域の土地の面積の合計が1,000平方メートル以上となる場合
    ※ 土地の造成等を行わない場合においても、上記に該当する場合は届出が必要です。
    ※ 建築物の屋根または屋上に設置する場合、届出は不要です。
    (なお、1,000平方メートル以上の土地の造成を行う場合は、八百津町開発事業指導要綱に該当しますので、開発協議の手続きを行ってください。)
    上記に該当する事業を行う際は、設置事業に着手する日の30日前までに、「太陽光発電設備設置事業届出書」に必要な書類を添付し、建設課建設総務係へ2通提出してください。

事業者の責務について

  • 事業者は、設置事業を計画するに当たり、あらかじめ地元自治会および隣接所有者等と調整し、当該事業実施の周知を図り、かつ、理解を得るよう努めるものとします。
  • 事業者は、関係法令を遵守するもののほか、設置区域およびその周辺地域の自然、景観および生活環境に十分に配慮するとともに、事故、公害および災害(以下「事故等」という。)の防止に努めるものとします。
  • 事業者は、設置事業の実施に伴い事故等が発生したとき、または地元自治会等と紛争が生じたときは、自己の責任においてこれを解決するとともに、再発防止のための措置を講ずるものとします。

様式等ダウンロード

  • 八百津町太陽光発電設備設置事業の指導に関する要綱(PDF)(134KB)
  • 太陽光発電設備取扱要綱 様式 pdf形式(98KB) word形式(32KB)