更新日:2017年4月7日

土地売買届出が必要な土地取引

国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、取引内容と面積によっては届出が必要になります。

下記の面積以上の土地取引をした場合、土地の権利取得者は岐阜県知事に届出が必要となります。
届け出が必要となる場合は契約後2週間以内に 八百津町役場 建設課 建設総務係まで届け出てください。

市街化区域ではない都市計画区域(非線引き

5,000平方メートル以上の土地

大字が八百津、錦織、伊岐津志、和知、野上、上牧野、上飯田)
都市計画区域外 

10,000平方メートル以上の土地

大字が久田見、上吉田、福地、潮見、南戸)

提出部数は、各4部(正本1部、副本3部)です。

届出が必要な
土地取引とは

所有権、地上権もしくは賃借権または「これらの権利の取得を目的とする権利」の移転または設定に係る契約の内、下記に該当するもの
売買(保留地処分、共有持分の譲渡、営業譲渡なども含む)
譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、
形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡なども含む)
現物出資、信託受益権の譲渡など

提出書類

土地売買届出書※
位置図(縮尺5万分の1以上で土地の位置を明らかにした図面)
付近の状況図(縮尺5千分の1以上で土地およびその付近の状況を明らかにした図面)※住宅地図でも可
見取り図(土地の形状を明らかにした図面(公図の写しでも可
契約を証する書類(土地の売買等の契約に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類)
委任状(届出手続を代理人に委任する場合に必要です)

様式

お問い合わせは

〒505-8508 
美濃加茂市古井町下古井2610-1(可茂総合庁舎可茂県事務所) 
電話:0574-25-3111
FAX:0574-25-3934