更新日:2021年11月9日

農地中間管理事業

農地中間管理事業とは、都道府県に一つ設置される「農地中間管理機構」が農地を借受け、まとまりのある形で利用できるように配慮し、担い手に農地の貸付けを行う制度です。

岐阜県においては、一般社団法人岐阜県農畜産公社が「農地中間管理機構」の指定を受けています。

農地中間管理事業の仕組み

  1. 農地の借受希望者(受け手)を募集し、受け手リストを作成します。
  2. 農地の貸付希望者(出し手)を募集し、貸付希望農地リストを作成します。
  3. 受け手・出し手の情報をマッチングします。
  4. 受け手への貸付が見込める農地を借受けします。
  5. 受け手がまとまりのある形で利用できるよう配慮し、貸付けます。

受け手と出し手のメリット・募集

受け手のメリット

  • 出し手と個別に交渉する必要がありません。
  • 契約や賃料の支払いが一度にできます。

出し手のメリット

  • 受け手を探し、交渉する必要がなく、賃料のやりとりなどの手間も減らせます。
  • 公的な機関なので安心して農地を預けることができます。

受け手(農地の借受希望者)の募集

  • 募集は、地域の特徴や担い手の状況などを踏まえ設定する区域(市町村や大字など)ごとに、随時実施しています。
  • 受け手の応募は、機構または地域窓口(市町村・JA)で受付けます。

出し手(農地の貸付希望者)の募集

  • 受け手の応募状況などを踏まえ、出し手の募集を行います。
  • 出し手の応募は、地域窓口(市町村・JA)で受付けします。

農地の貸し借りの基準・ルール

  • 利用が困難な遊休農地や、受け手が見込まれない農地は借受けしません。
  • 契約期間は、概ね10年以上が基本となりますが、希望する場合には、概ね5年まで短縮することができます。(一部の支援措置(経営転換協力金など)については、10年以上の貸付けが要件となります。)
  • 農地の貸付先(受け手)の決定は、機構へ一任いただきます。
  • 貸付先の決定に当たっては、現在経営している農地との位置関係、借受希望条件との適合性、地域農業の発展に資する程度、その他の配慮事項などにより優先順位を付け、受け手と協議のうえ決定します。
  • 借受・貸付農地については、「農地中間管理機構関連農地整備事業」が実施される可能性があります。

その他

農地中間管理事業の詳細および事業に係る支援などについては、一般社団法人岐阜県農畜産公社の農地中間管理機構専用ウェブページよりご覧ください。

ぎふアグリチャレンジ支援センター農地中間管理機構(外部リンク)