更新日:2025年6月11日
この公⽰は農地法第32条第2号および第3項(これらの規定を法第33条第2項において準⽤する場合も含む。)の規定による探索を⾏なった結果、農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使⽤および収益をする者を確知できないことにより⾏なうものです。
公⽰された農地の所有者等は、この公⽰の⽇から起算して2カ⽉以内に、当該農地についての権限を証する書類を添えて農業委員会に申出ください。
なお、所有者等から申出がなかった場合には、農地法第41条第1項に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該公⽰にかかる農地について都道府県知事の裁定により利⽤権の設定が⾏なわれることがあります。