更新日:2017年9月19日
手続概要
新規に下水道の使用を希望する場合に手続きが必要です。
留意事項
下水道が使用できる地域と、使用できない地域がありますので、お問い合わせください。なお、下水道が使用できる地域でも、下水道本管からの取り出し工事費が申込者負担となることがあります。
その他
下水道を使用されますと、規定の下水道使用料金が必要です。
- 水道水のみをお使いの家庭は、水道検針水量を基に決定します。
- 井戸水等のみをお使いの家庭は、世帯人数ごとの水量(表1)を基に決定します。
- 水道水と井戸水等の併用の家庭は、水道検針水量と家庭ごとの認定基準水量を比べ水量の多い方を基に決定します。
表1 井戸水等使用認定基準水量(1戸1月あたり)
|
一般家庭 |
世帯人数 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人以上 |
認定水量 |
9㎥ |
18㎥ |
24㎥ |
28㎥ |
32㎥ |
36㎥ |
1人増す毎に3㎥を加算 |
※井戸水等のみおよび、井戸水等併用使用の家庭は、世帯人数に変更が生じた場合は、速やかに水道環境課業務係までご連絡ください。