更新日:2017年9月19日

手続概要

  • 一般住宅で1戸30万円です。
  • 飲食店、店舗、事務所、工場でそれぞれ計算方法が異なりますので、お問い合わせください。 

その他

下水道を使用されますと、規定の下水道使用料金が必要です。

  1. 水道水のみをお使いの家庭は、水道検針水量を基に決定します。
  2. 井戸水等のみをお使いの家庭は、世帯人数ごとの水量(表1)を基に決定します。
  3. 水道水と井戸水等の併用の家庭は、水道検針水量と家庭ごとの認定基準水量を比べ水量の多い方を基に決定します。

表1 井戸水等使用認定基準水量(1戸1月あたり)

   一般家庭
 世帯人数 1人  2人  3人  4人  5人  6人  7人以上 
 認定水量  9㎥  18㎥ 24㎥  28㎥  32㎥  36㎥  1人増す毎に3㎥を加算 

※井戸水等のみおよび井戸水等併用使用の家庭は、井戸を廃止した場合や、世帯人数に変更が生じた場合は、速やかに水道環境課業務係までご連絡ください。