更新日:2017年11月16日

町有住宅の目的

町有住宅は、若者の定住を促進するために建設した住宅ですので、以下のとおり入居資格が定められています。

入居資格

  • 町税および町使用料(町外在住者については住所地の市町村税)を滞納していないこと。
  • 入居者および同居者の年間所得額が合計144万円以上であること。
  • 入居後10年以内または入居者、配偶者のいずれかが50歳に達するまでのどちらか早いときまでに八百津町内に住宅を購入または建築し定住すること。
  • 入居者および同居者が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第7号に関する規定する暴力団員をいう。)でないこと。
  • 連帯保証人を2名立てられること

なお、町有住宅入居後も各種届出、さまざまな義務・制約等があります。

町有住宅の入居について(PDF)(67KB)

町有住宅一覧

八百津町の町有住宅は6戸あります。
各住宅の詳細は以下資料をご覧ください。

伊岐津志住宅 1号(PDF:645KB) 2号(PDF:908KB)
錦織東住宅 1号(PDF:1,878KB)
2号(PDF:1,849KB)
3号(PDF:400KB)
潮見住宅 潮見住宅(PDF:1,776KB)

町有住宅の申込み

入居者の退去があった場合、「広報やおつ」または「お知らせ版」、「ホームページ」にて募集案内を出します。
申込みをされる方は、募集期間内に必要書類を提出してください。