日本人が外国人と外国において婚姻する場合に、日本人本人について、本人の身分確認の事実と本人が日本法上婚姻要件を兼ね備えている事を証明するものです。
外国の方式で婚姻する日本人本人
請求する方の本籍地または請求する方の本籍地の法務局で請求してください。 ※ただし、提出される国によっては、請求する方の本籍地の証明ではなく、請求する方の本籍地の法務局で請求してください。