親権者を裁判によって変更する事ができます。

届出者

審判によって親権者と定められた父または母が届出者となります。

届出地

子または父母の本籍地・住所地・所在地に届出てください。

届出期間

裁判確定の日から10日以内に届出てください。

添付書類

  • 審判の謄本、審判確定証明書
  • 届出人のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)