離婚によって婚姻前の氏に復した方が離婚日から3か月以内に届け出をすることによって、離婚の際の氏を称することができる届出です。
届出人
離婚によって婚姻前の氏にもどされた方
届出期間
離婚日から3か月以内
届出地
届出人の本籍地または住所地、所在地のうちいずれかで届け出してください。
届出に必要なもの
- 戸籍謄本(八百津町内に本籍がない場合に必要です)
- 届出人の本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)