外国人と婚姻した日本人配偶者が、その氏を外国人配偶者の称している氏に変更しようとする場合は、その婚姻の日から6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、氏の変更をすることができる届け出です。
変更できる外国人配偶者の氏
婚姻をした外国人の称している氏に自己の氏を変更する場合のみ
(外国人配偶者の氏は日本人の身分事項に記載されている氏のみ)
届出人
外国人と婚姻した人
届出地
氏を変更する人の本籍地、届出人の住所地、所在地のうちいずれか一つ
届出期間
婚姻の日から6か月以内
必要なもの
- 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(八百津町に本籍がない場合)
- 届出人の本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)