更新日:2018年9月19日
離婚される時は離婚届が必要です。
婚姻関係を将来に向かって解消させるために必要な届け出です。
離婚届には、協議離婚と裁判離婚があります。
当町で届け出る場合は、役場1階町民課窓口係または各出張所へ届け出をしてください。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始および夜間は、役場1階宿直室(役場西側入り口すぐ)にて受け付けています。
協議離婚
届出人
夫および妻
届出地
夫または妻の本籍地または住所地、所在地のうちいずれか一つ
届出期間
届出期間はありませんが、届け出た日から法律上の効力が発生します。
届出に必要なもの
- 離婚届書
※離婚届には、18歳以上の証人2人の署名・押印が必要です。
- 夫と妻の印鑑
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
裁判離婚
届出人
申立人
※ただし、申立人が調停成立・裁判確定の日から10日以内に届け出を行わない場合は、相手方が届け出を行うことができます。
届出地
夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれか一つ
届出期間
調停成立・裁判確定の日から10日以内
必要なもの
- 離婚届書
- 届出人の印鑑
- 裁判の謄本・確定証明書(審判・判決)
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
留意事項
- 離婚届書の提出だけでは住所が変更されません。転出届または転入届、もしくは転居届が必要です。
- 婚姻中の氏(苗字)を使われるときは、離婚日から3ヵ月以内に届け出をしてください。