死産届とは
妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶含む)した場合、その日から7日以内に死産届を届け出なければいけません。
胎児認知をしている場合は、上記の他に出生届義務者(父・母)が認知届の届出先にも14日以内に死産届を届け出なければいけません。
届出地
届出人の所在地、死産のあった場所の市町村
届出人
父、母、同居人、医師・助産師、その他の立会人
届出期間
7日以内(ただし、胎児認知している場合は14日以内に認知届の届出先にも死産届を届け出する)
必要なもの
- 死産届(医師等が発行する死産証明書、死胎検案書と一体となっています。)
- 死胎火葬許可申請書(市町村発行)
- 印鑑
- 届出人の本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)