更新日:2018年2月8日
亡くなられたときに行う手続きです。
日本で亡くなられた外国籍の方もお届けが必要です。
日本人が海外で亡くなられたときも日本へのお届けが必要です。
必要なもの
届け出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内です。
届け出人
親族または同居者、家主です。
留意事項
- 死亡診断書に医師の証明が必要です。
- 死亡者の本籍地・住所地・死亡地、または届出人の住所地に届け出てください。
死亡届に伴う手続き
必要な手続き
- 国民健康保険葬祭費の申請(加入者のみ)
- 後期高齢者医療葬祭費の申請(加入者のみ)
- 国民年金未支給の申請
- 保険税(料)関係の手続き(該当者のみ)
- 住民税関係の手続き(該当者のみ)
- 軽自動車関係の手続き(該当者のみ)
- 上下水道料金関係の手続き(該当者のみ)
- 介護保険資格、介護サービス関係の手続き(該当者のみ)
返却が必要なもの
- 印鑑登録手帳(印鑑登録がある方)
- 住民基本台帳カード(交付を受けている方)
- 国保被保険者証・高齢者受給者証(70歳以上)
- 後期高齢者被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 福祉医療費受給者証(助成を受けていた方)
- マイナンバーカード等
法務局において必要な手続き
土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合は、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、相続登記の手続きについて(岐阜地方法務局ホームページへリンク)をご覧ください。