復氏とは、従前の氏に戻ることです。以下に該当する場合に届け出をすることができます。

  • 婚姻によって氏を変えた配偶者が相手方と死別や離婚または婚姻が取り消された場合
  • 養子が離縁や縁組が取り消された場合
  • 父母の氏に変更した未成年の子が青年に達し、従前の氏に戻ることを希望した場合

届出人

生存配偶者または復氏しようとする人

届出地

届出人の本籍地または所在地のうちいずれか一つ

届出に必要なもの

  • 戸籍謄本または全部事項証明書(本籍地以外へ届け出をする場合に必要です)
  • 届出人の本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)