固定資産(土地や家屋)を所有する方が亡くなられ、所有者を変更する場合は、法務局で相続登記の手続きが必要です。 1月1日までに相続登記が完了すると翌年度からは新しい所有者が固定資産税の納税義務者となります。登記が完了しなかった場合、相続登記が完了する年度までは、相続人全員が納税義務を引き継ぎ、固定資産税を納付していただくことになります。その場合は、相続人の中から固定資産税の納税通知書を代表して受領していただく方を決めていただき、下記申告書を町民課税務係までご提出ください。
八百津町では「相続人代表者指定届」と「固定資産現所有者申告書」はどちらも相続人に届出(申告)していただくものであることから、いずれの手続きも行えるよう兼ねた様式となっております。
被相続人の賦課徴収(滞納処分を除く。)および還付に関する書類を受領する代表者を相続人の中から定めていただくものです。(地方税法第9条の2第1項)
固定資産(土地や家屋)の所有者がお亡くなりになり、相続が発生してから相続登記等が完了するまでの間、主に相続人がその固定資産の「現所有者」となります。
口座振替をご利用されている方は、亡くなられた方の口座からは引き落としができません。
口座振替依頼書にて口座振替の解約、または別の口座名義人の方からの引き落としの手続きが必要となります。
口座振替依頼書の変更が納期限に間に合わない場合は、納付書を発行しますので、町民課までご連絡いただくか、現金をお持ちいただいて、役場で納付していただきますようお願いします。
※口座振替依頼書は役場窓口か町内の金融機関窓口に設置してあります。
口座振替依頼は新規、変更、解約ともに申し込みされた翌月以降の納期限からとなります。