更新日:2018年9月13日
固定資産税は所有者の方に課税されますので、亡くなられた場合でも所有者の方に課税されます。
毎年1月1日現在の所有者の方に課税されますので、1月1日現在に相続で所有者が変更されていない場合は、相続代表人を指定していただき、その方に所有者の方の税金を納めていただくことになります。
所有者(納税義務者)がお亡くなりになられた場合は、申告書の提出が必要になりますので、町民課資産税係までお越しください。
提出いただくもの
土地または家屋を現に所有している者の申告書
「土地または家屋を現に所有している者の申告書」とは
固定資産を持つ納税義務者が死亡した際に、その方に代わって固定資産に係る納税等の管理をしていただく方(相続代表人)を法定相続人の中から指定していただくものです。
お持ちいただくもの
口座振替をご利用の方
口座振替をご利用されている方は、亡くなられた方の口座からは引き落としができません。
口座振替依頼書にて口座振替の解約、または別の口座名義人の方からの引き落としの手続きが必要となります。
口座振替依頼書の変更が納期限に間に合わない場合は、納付書を発行しますので、町民課までご連絡いただくか、現金をお持ちいただいて、役場で納付していただきますようお願いします。
※口座振替依頼書は役場窓口か町内の金融機関窓口に設置してあります。
口座振替依頼は新規、変更、解約ともに申し込みされた翌月以降の納期限からとなります。