更新日:2017年8月1日
登録印鑑または印鑑登録証をなくしたとき、登録印鑑を変える(改印する)とき、登録印鑑の使用をやめる(使用廃止する)ときなどは、印鑑登録廃止の手続きをしてください。
必要なもの
- 印鑑登録の廃止をする印鑑(紛失の場合は除く)
- 印鑑登録の廃止をする印鑑登録証(紛失の場合は除く)
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
申請者
原則として、本人が印鑑登録の廃止をする印鑑および印鑑登録証をお持ちの上、ご来庁ください。
代理人が申請をする場合
上記の必要なものに加え、本人記載の代理人選任届(委任状)をお持ちの上、ご来庁ください。
手数料
無料
留意事項
- 本人が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されます。
- 印鑑登録証明書は印鑑登録証によって交付されます。もし、印鑑登録証を落としたり盗まれたりしたときは、不正に印鑑登録証明書を取得されるおそれがあります。紛失、盗難に気付いたら、できるだけ速やかに印鑑登録の廃止を届け出てください。