更新日:2018年3月23日

身体障害者手帳、療育手帳所持者、または、その家族の方等が運転される自家用自動車で、有料道路を利用される場合に、通行料金の割引を受けることができます。

申請方法

有料道路の割引を受けるには2種類の方法があります。下表の必要な書類を健康福祉課(保健センター)までお持ちいただき、健康福祉課にて割引を受けるための登録(証明)手続きをしてください。

割引利用方法

  • 手帳を提示しての割引
  • ETCを利用しての割引(手帳にも登録を行います)

割引率

いずれも割引率は通行料金の5割となります。

ETCで割引を受ける時は、通行時は通常の料金が表示され、請求時に割引後の料金で請求されます。

対象者の範囲

手帳に記載されている運賃減額の種別(第1種、第2種)によって、対象者の範囲が異なりますので注意してください。

対象者  免除の範囲 

第1種身体障害者手帳

第1種療育手帳

本人または介護者が運転

(本人が同乗している場合のみ)

第2種身体障害者手帳 本人運転のみ

申請に必要なもの(新規・変更・更新)

項目  必要な書類 
手帳を提示して割引を受ける場合(ETCを利用しない方)

身体障害者手帳または療育手帳

自動車検査証

運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ)

ETCを利用して割引を受ける場合

身体障害者手帳または療育手帳

自動車検査証

運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ)

ETCカード(原則、障がい者本人名義のもの。未成年の場合は親権者または、法定後見人名義のETCカードも対象)

ETC車載器セットアップ申込書・証明書

有効期間について

区分 有効期間 
 新規  その手続きを終了した日から、その後の2回目の誕生日まで
 変更

 更新(有効期限の2か月前から有効期限前日までの申請)

 その手続きを終了した日から、その後の3回目の誕生日(最長2年2か月)まで

更新手続きは、有効期限の2か月前からできます。(同時に登録事項の変更を行うこともできます。)

留意事項

  • ETCの新規登録、更新または変更の手続きには日数がかかりますので、ご利用の予定がある方は、早めの手続きが必要です。
  • 障がい者1人につき、1台のみの登録となります。
  • 車両要件等により、登録ができない車両があります。(法人所有車両、レンタカー、タクシー、軽トラックおよび代車等は登録できません。)
  • 健康福祉課にて新規で手続きを行う際は、お渡しする「有料道路における障害者割引制度のご案内」の内容をよくお読みください。