更新日:2020年10月8日
町民の町内での正規雇用従業員としての雇用と、町外から通勤している正規雇用従業員の定住を促進するため、事業者向けに奨励金を交付します。
対象
正規雇用従業員
以下の要件をすべて満たす正規雇用従業員
- 正規雇用従業員として雇用され、事業主と同居の親族以外の者であって12か月以上雇用されるもの(ただし、事業主の親族であっても、後継者育成のため事業主が指定した正規雇用従業員は、1事業所1人を交付対象とする。この場合、奨励金の交付決定を受けるまでの間に当該事業所の事業主または役員になっても差し支えない。)
- 平成31年4月1日以降に正規雇用従業員として雇用され、雇用される年度末の満年齢が50歳までのもの。
- 本町の住民基本台帳へ記載があるもの。町外の者を正規雇用従業員とした場合は、正規雇用従業員とした日から6か月以内に本町の住民基本台帳へ記載されていること。
- 過去に奨励金の交付を受けていない正規雇用従業員であること。(ただし、交付を受けた後に奨励金を返還している場合は、奨励金の交付に至った正規雇用従業員でないものとする。)
交付対象事業所
以下の要件をすべて満たす交付対象事業所
- 町内に住所を有する事業所または町内に一定規模(10人以上の正規雇用従業員を雇用している)の事業所を有する町外に本社のある事業所であって、継続的に町内で事業を営む事業所であること。
- 雇用保険および社会保険適用事業所であること。
- 交付申請時において町税等の滞納がないこと。
- 国の機関および地方公共団体でないこと。
- 清算、破産、再生、更生、承認援助または特別清算に関する手続中ではないこと。
- 事業主または役員が、八百津町暴力団排除条例(平成24年八百津町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員ではない者。
- 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当していないこと。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営むものでないこと。
奨励金の額
対象となる正規雇用従業員を雇用している事業所に対して、対象従業員1人につき10万円を交付。(対象従業員は、1事業所につき1年度5人を上限)
認定申請
奨励金の交付を受けようとする事業所の事業主は、基準日から6か月以内に次に掲げる書類を添えて提出してください。
- 雇用促進奨励金交付前報告書(様式第1号) Word(docx形式:17KB) PDF(pdf形式:72KB)
- 誓約書(様式第2号) Word(docx形式:13KB) PDF(pdf形式:64KB)
- 対象従業員一覧表(様式第3号) Word(docx形式:16KB) PDF(pdf形式:76KB)
- 従業員同意書(様式4号) Word(docx形式:18KB) PDF(pdf形式:49KB)
- 対象従業員の正規雇用従業員として雇用したことを証する書類(雇用契約書または労働条件通知書等)の写し ※期間の定めのない雇用契約締結が確認できること。
- 対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 対象従業員の雇用保険への加入を証する書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書)の写し
- 対象従業員の社会保険への加入を証する書類(健康保険被保険者証、または健康保険・厚生年金資格所得確認および標準報酬決定通知書等の写し
- 該当事業所の就業規則の写し(ただし、当該事業所が常時使用している従業員数が10人未満の事業所で就労規則を作成していない場合は、省略できるものとする)
※上記書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることがあります。
認定申請の取り下げ
認定通知を受けた事業主が、交付決定を受ける前に、申請した正規雇用従業員が対象従業員でなくなったときまたはその他の事由により、申請内容を変更するときは、交付前報告変更届(様式第6号)を提出してください。
交付前報告変更届(様式第6号) Word(docx形式:14KB) PDF(pdf形式:55KB)
交付申請
認定通知を受けた事業主は、対象従業員の基準日から12か月後以降に、次に掲げる書類を添えて提出してください。
- 交付申請書(様式第7号) Word(docx形式:14KB) PDF(pdf形式:40KB)
- 対象従業員一覧表(様式第3号) Word(docx形式:16KB) PDF(pdf形式:76KB)
- 従業員の勤務状況が確認できる書類(出勤簿の写し等)
奨励金の請求
交付決定の通知を受けた事業主は、速やかに交付請求書(様式第10号)を提出してください。
交付請求書(様式第10号) Word(docx形式:14KB) PDF(pdf形式:57KB)
奨励金の経理等
奨励金の交付を受けた方は、奨励金に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、これらの書類を奨励金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存してください。