更新日:2020年6月22日
手続概要
個人番号カード(マイナンバーカード)は、氏名などの情報が記録されたICカードです。
八百津町に住民登録のある方は八百津町で申請できます。
現在、個人番号カードを持っている場合、次の手続きやサービスを利用することができます。
他市区町村の一部で行われている「証明書の自動交付カード」や「施設利用カード」などの機能はありませんのでご注意ください。
利用できる手続・サービス
- 住基ネットでの本人確認として利用できます。
※住民票の写しの広域交付
※転入・転出手続の簡素化
※法令で住基ネットの利用を認められた事務での本人確認への活用など
- 写真付きカードによる本人確認書類として利用できます。
- 電子証明書を記録するカードとして利用できます。
※別途申請が必要になります。
- e-Taxなどの電子申請を行う事ができます。
個人番号カードの申請方法
- 平成27年11月~12月頃にご自宅に届いたマイナンバーの通知カードに同封されている個人番号カード交付申請書に必要事項を記入してください。
- パスポートサイズ(タテ4.5ミリ×ヨコ3.5ミリ)の写真を1枚用意してください。
- 1.および2.を返信用封筒に入れ、ポストに投函してください。
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個人番号カードの申請をされると約2~3週間ほどでカードができ、交付申請者のご住所に「交付通知書」をお送りします。
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交付通知書に必要事項を記入のうえ、通知カード、顔写真付きのご本人確認ができるもの1点(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書)もしくは本人確認ができる書類2点を併せてご持参ください。
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カードを交付いたします。
※申請書をなくされた方、申請書に記載してある住所に変更がある場合は役場1階町民課窓口係までお問い合わせください。
手数料
- 個人番号カード(マイナンバーカード)の交付手数料は無料です。
- 紛失・その他に伴う再交付手数料は有料です。
※個人番号カード再交付手数料800円+公的個人認証手数料200円
留意事項
- 個人番号カードの交付時には、数字4桁および英数字6文字以上16文字以下の暗証番号を設定していただきます。
- 個人番号カードの有効期間は、カード作成日から10年間です。18歳未満の方の個人番号カードの有効期間は発行から5年間です。(民法の成年年齢が20歳から18歳に引下げられたことにより令和4年4月1日から変更。}
※当町が証明発行する各種証明書(戸籍証明・住民票の写し・印鑑登録証明書・各種税証明書)等
は、コンビニ交付を利用できません。
※個人番号カード・通知カードの詳細は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページをご覧ください。
「マイナンバーカード総合サイト」
※マイナンバー制度に関するお問い合わせは、「マイナンバー総合フリーダイヤル」へお問い合わせください。
電話:0120-95-0178(無料)
受付時間:月曜日から金曜日 午前9時30分~午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分~午後17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
お電話される際には、音声ガイダンスに従ってお聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ 「1番」
- マイナンバー制度に関するお問い合わせ 「2番」
- マイナンバーカードの紛失・盗難について 「3番」