更新日:2020年9月24日

森林環境譲与税の使途公表について

 森林環境譲与税は、森林整備や人材育成、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てることとされています。

 そして、森林環境譲与税が適正な使途に用いられることが担保されるように、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、市町村および都道府県の長はインターネットの利用その他適切な方法により使途などを公表することとされています。

 

 八百津町の森林環境譲与税の使途について、以下のとおり公表します。