更新日:2021年1月5日

 野鳥との接し方について

  • 高病原性鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥類との濃密な接触をするなど特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられており、日常生活においては過度に心配する必要はありません。
  • 野鳥や野鳥の排泄物には触れないようにしてください。もしも触れた場合は、石鹸を用いた手洗いとうがいをしてください。
  • 水辺等で糞を踏んだ場合は、念のために靴底を洗いましょう。
  • 鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では人に感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いいたします。

 野鳥との接し方について(pdf形式:44KB)

 

死亡した野鳥を見つけたら

 死んだ野鳥を見つけても、ただちに高病原性鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
 野鳥が自然界の中でエサがとれずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうことは珍しくありません。また、窓ガラスなどの障害物に衝突して死ぬこともあります。

  • 死亡野鳥を見つけても、素手で直接触らないようにしてください。ビニール手袋やマスクを着用し、死亡野鳥をビニール袋に入れ、きちんと封をして、一般廃棄物として町のルールに従って処分してください。
  • ただし、同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していたり、死亡野鳥が検査優先種にあてはまる鳥類と思われる場合は、可茂県事務所 環境課環境保全係(0574-25-3111 内線217)までご連絡ください。詳しく状況を確認させていただき、検査が必要と思われる場合は回収に伺います。

 ※以下のような場合は、検査のための回収は行いませんのでご承知ください。

  1. 死亡野鳥の種類と死亡数が、対応レベルに応じた羽数より少ない場合
    例)ハト・カラス・スズメなど身近にいる陸鳥類が1羽死んでいた(猛禽類以外の陸鳥類では、カラス類以外で国内では感染例は報告されていません。カラス類においても家きんでの発生に関連したと考えられる事例のみです。)
  2. 衝突死や外傷があるなど、死因が明らかな場合
  3. 死後日数が経過し、腐敗や白骨化などがすすんでいる場合

 

お問い合せ

 可茂県事務所 環境課環境保全係

 〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1 可茂総合庁舎

 0574-25-3111(内線217)