更新日:2022年4月4日

農業用機械・施設の導入費用を補助します

 町では令和4年度から、販売目的で農業生産活動を行う農業者の方に対し、新たに導入するトラクターなどの農業用機械や施設について、その費用の一部を補助します。これにより、農作業の効率化や省力化、意欲維持を図ります。

対象者について

 

 以下の条件をすべて満たすもの

  • 町内に住所を有していること
  • 販売目的で農業生産活動を行っていること
  • 町税などの滞納がないこと

 かつ、以下のいずれかに該当するもの

  1. 水稲農家は、申請年度の作付面積が50a以上であること
  2. 畑作農家は、申請前年度の年間販売額が50万円以上であること
  3. 3戸以上の農業者で構成する農業団体または農業生産法人であること

 ※上記の1~3のいずれの場合でも、耕作する農地に受託地を含むこと(人から借りた農地を含んでいること)

 

 

補助対象について

 補助金の交付対象となる機会または施設は、次のとおりとする。

  1. トラクター
  2. 乗用型田植え機
  3. コンバイン
  4. 乗用型草刈り機(自走式を含む)
  5. ビニールハウス
  6. 農業用ドローン
  7. その他、町長が認める農業用機械または農業用施設など

 ※中古機械は、「要綱で定められた耐用年数-新規購入時からの稼働年数=2年以上(残存耐用年数)」のものが対象

 

補助金額について

 事業費の6分の1以内かつ限度額200万円(千円以下端数切捨て)

 ※ただし、事業費が100万円以上のものを対象とする(中古は50万円以上)

 

提出様式について

 農業用機械等導入支援事業様式 (PDF)

 農業用機械等導入支援事業様式 (Word)

 

その他

  • 軽トラックなど、農作業以外に容易に使用できる汎用性の高い機械等は対象となりません
  • 国または県の補助金の交付を受けていないことが条件となります。
  • 事業完了後3年以内に営農を中止、または町外に転出された場合は補助金の返還対象となりますのでご注意ください。
  • 添付書類は様式内に記載がございますのでご確認ください。
  • 必ず、購入前に申請手続きを行ってください

 

お手続き・お問合せ先

 八百津町役場3階 農林課 農業振興係

 電話 0574-43-2111(内線2333)