更新日:2023年1月10日
文化財保護事業(補助金交付について)
八百津町の指定する文化財管理、修理、または保護に要する経費の全部または一部を予算の範囲内において補助金を交付しています。
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は以下の事業の実施に要する経費で、合計額5万円以上が対象となります。
- 消火栓、防火槽、避雷針、収蔵庫、その他の防災施設の設置
- 標柱、さく、説明板、環境整備に必要な施設その他の管理施設の設置
- 楽器、衣装、その他芸能に使用する用具の修理および補充
- その他有形文化財および史跡の保存修理
事務の流れ
実施に際し補助を受けようとされる前年度の各期日までに見積書、写真、図面等必要書類を添えて提出してください。
ご提出いただく期日は以下のとおりです。
国の補助 前年度の4月末まで
県の補助 前年度の6月末まで
町の補助 前年度の10月末まで
※要望書を提出された翌年度の事業実施となります。
2.八百津町文化財保護事業補助金交付内定通知(4月上旬:事業実施年度)
八百津町文化財保護審議会において、要望に係る書類の審査および必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の目的および内容が適正であると判断させていただいたときは、申請者または申請団体の方へ内定通知を送付いたします。
次の書類を添えてご提出ください。
- 事業実施計画書(様式第4号)
- 収支予算書(様式第5号)
- その他町長において必要と認める書類
4.交付決定通知(5月下旬:事業実施年度)
申請者または申請団体の方へ八百津町文化財保護事業補助金交付決定通知書を送付いたします。
※交付決定通知を受け取られるまでは、工事、修繕等は実施しないでください。
※交付決定通知を受けられた後、事業計画を変更(中止等)される場合は、八百津町文化財保護事業補助金(変更)交付申請書を提出していただく場合があります。
事業実施にあたり必要とされる場合は、上記の書類と資金状況を明らかにする書類を添付してご提出ください。
7.事業完了後に提出する書類
事業完了後に以下の書類をご提出ください。
審査後に、八百津町文化財保護事業補助金確定通知書により補助金額の確定通知を行い、ご請求いただきました口座へ振り込みさせていただきます。
8.補足
- 申請の前に一度ご相談いただけますと、事前に簡単な内容確認、必要書類の案内等、実際の申請事務をより円滑に進めさせていただけますので、事前にご相談ください。
- 補助金の交付の決定の全部または一部を取り消した場合、八百津町文化財保護事業補助金交付取消通知書により、交付決定者に通知する場合があります。
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