更新日:2023年8月15日
八百津町では、住民の安心・安全の確保と住環境の改善および良好な景観の維持をはかるため、老朽化した危険な空家等の除却費用の一部を助成する補助制度を実施しています。
補助対象となる空家(次の全ての要件を満たす物件)
- 八百津町内に存する老朽危険空家であること
- 同一敷地内にあるすべての建築物について、概ね1年以上居住していないまたは使用していないもの
- 八百津町空き家情報登録制度「空き家バンク」要綱による登録がされていないこと
- 居住性のない建築物(車庫および倉庫)でないこと
※老朽危険空家等とは、周辺の住環境を悪化させている建築物で、老朽度評価基準表により老朽危険空家等と判定された建築物
補助の対象者(次の全ての要件に該当する方)
- 空家等の所有者であること(共有の場合は全員の同意を得ていること)または相続人等
- 町税、保険料、保育料、水道使用料等を滞納していない者
- 暴力団員等でない者
補助の対象となる工事
- 敷地内の補助対象建築物すべてを除却し、原則として更地にする工事(廃材等の撤去および処分を含む。)であること
- 補助対象者以外の者の権利を侵害するおそれのないこと
- 補助金の交付決定後に着手するものであること
- 補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに完了する予定の工事であること
- 宅地建物取引業者等がその業の目的のために行う工事でないこと
- 暴力団員等と補助対象工事に係る契約をしないものであること
- 建築業法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する岐阜県知事の登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものであること
- 本補助金と併せて他の制度等に基づく補助金の交付を受けていない工事であること
補助金の額等
- 補助率…補助対象工事に要する費用の3分の1を乗じて得た額
- 補助限度額…300,000円
老朽危険空家等判定申請に必要な書類
〇八百津町老朽危険空家等判定申請書(様式第1号)(pdf形式:51KB)
添付書類
- 空家の位置図
- 空家の現況写真(空家の全景および劣化や破損の状況がわかるもの)
補助金交付申請に必要な書類
〇八百津町老朽危険空家等除却事業補助金交付申請書(様式第3号)(pdf形式:41KB)
添付書類
- 老朽危険空家等除却事業計画書(様式第4号) (pdf形式:86KB)
- 空家等の登記事項証明書等
- 位置図および配置図
- 工事見積書の写し
- 権利者等の同意書(老朽危険空家の所有者以外の権利者や複数の所有者がいる場合のみ)
実績報告に必要な書類
〇八百津町老朽危険空家等除却事業完了実績報告書(様式第8号)(pdf形式:48KB)
添付書類
- 工事費支払領収書等
- 着工前の写真および完成後の写真(二方向以上)
- 廃棄物を適正に処理したことを証する書類等
その他
老朽度評定基準の判定のため町職員が敷地内に立ち入りさせていただきます。
その他、詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
八百津町老朽危険空家等除却事業補助金のご案内(pdf形式:851KB)