更新日:2026年4月24日
ハンセン病とは
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻痺し、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度
令和元年(2019年)11月22日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月19日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。この法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族に国から補償金が支給されます。
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」
かつてのハンセン病隔離施策は、患者本人だけでなく、そのご家族に対しても凄まじい偏見と差別を強い、平穏な家族関係を築く機会を長年にわたって奪ってきました。本法律はこうした家族のみなさまの癒やしがたい心の傷を回復し、名誉の回復と福祉の増進をはかるために制定されました。これに基づき、国は責任を持って精神的苦痛に対する補償金を支給するとともに、いわれのない差別を根絶する社会の実現を目指していくと述べています。
補償金の請求窓口について
請求書の提出や請求に関するご相談は、厚生労働省が窓口です。
令和11年(2029年)11月21日まで
あて先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1丁目2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
電話番号:03-3595-2262
受付時間:10時から16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp
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