更新日:2017年1月13日
未熟児養育医療とは
医師が入院を必要と認めた赤ちゃんが、指定の医療機関で入院・治療を受ける際に、医療費を自治体が負担する制度のことです。
赤ちゃんの体の発育や機能が未熟な状態で生まれた場合、速やかな入院治療が必要な場合があるので、特定の要件を満たす赤ちゃんの医療費の全額または、一部を自治体が負担します。
保護者の所得に応じて一部自己負担がかかることもありますが、その場合は乳幼児医療費助成の対象になります。
未熟児養育医療の対象
未熟児養育医療保険制度は、以下の場合に適用になります。
- 出生時の体重が2000グラム以下の場合
- 生活力が特に薄弱で、次のようなケースで医師が特に入院療養が必要と認めた赤ちゃん
a 一般状況
(1) 運動不安
(2) けいれん
(3) 運動異常
b 体温
(1) 摂氏34度以下
c 黄疸
(1) 生後数時間以内に出現
(2) 異常に強い黄疸がある
d 呼吸・循環器
(1) 強度のチアノーゼ
(2) チアノーゼ発作を繰り返す
(3) 呼吸数が毎分50以上で増加傾向
(4) 呼吸数が毎分30以下
(5) 出血傾向が強い
e 消化器
(1) 生後24時間以上排便がない
(2) 生後48時間以上嘔吐が持続
(3) 血性嘔吐・血性便がある
給付内容
指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。
ただし、世帯の所得税額に応じて、治療費の一部は自己負担になります。
申請の手続き
以下の書類をそろえて、保健センターへ提出してください。
(1) 養育医療給付申請書
(2)-1 世帯調書
(2)-2 所得税額がわかる書類
(3) 養育医療意見書 (病院で記入してもらいます)
(4) 委任状
(5) 役場申請時の持ち物
※対象患児が2人以上の場合は、(1)(2)(3)はそれぞれにご用意ください。