更新日:2017年1月13日

未熟児養育医療とは

 医師が入院を必要と認めた赤ちゃんが、指定の医療機関で入院・治療を受ける際に、医療費を自治体が負担する制度のことです。

 赤ちゃんの体の発育や機能が未熟な状態で生まれた場合、速やかな入院治療が必要な場合があるので、特定の要件を満たす赤ちゃんの医療費の全額または、一部を自治体が負担します。

 保護者の所得に応じて一部自己負担がかかることもありますが、その場合は乳幼児医療費助成の対象になります。

 

未熟児養育医療の対象

 未熟児養育医療保険制度は、以下の場合に適用になります。

  1. 出生時の体重が2000グラム以下の場合
  2. 生活力が特に薄弱で、次のようなケースで医師が特に入院療養が必要と認めた赤ちゃん

    a 一般状況

      (1) 運動不安

      (2) けいれん

      (3) 運動異常

    b 体温

      (1) 摂氏34度以下

    c 黄疸

      (1) 生後数時間以内に出現

      (2) 異常に強い黄疸がある

    d 呼吸・循環器

      (1) 強度のチアノーゼ

      (2) チアノーゼ発作を繰り返す

      (3) 呼吸数が毎分50以上で増加傾向

      (4) 呼吸数が毎分30以下

      (5) 出血傾向が強い

    e 消化器

      (1) 生後24時間以上排便がない

      (2) 生後48時間以上嘔吐が持続

      (3) 血性嘔吐・血性便がある

 

給付内容

 指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。

 ただし、世帯の所得税額に応じて、治療費の一部は自己負担になります。

 
 

申請の手続き

 以下の書類をそろえて、保健センターへ提出してください。

(1)  養育医療給付申請書

(2)-1 世帯調書

(2)-2 所得税額がわかる書類

(3)  養育医療意見書 (病院で記入してもらいます)

(4)  委任状

(5)  役場申請時の持ち物

  • 印鑑
  • 保険証
  • 乳児医療券

※対象患児が2人以上の場合は、(1)(2)(3)はそれぞれにご用意ください。