自然な妊娠が望めない場合に、はじめに選択するのが『一般不妊治療』で人工授精のことを指します。(不妊の原因によっては『一般不妊治療』を経ずに次の治療に移る場合もあります。)
対象者
(1)一般不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚も含みます。その場合は、法律上の配偶者を有しない男女に限ります。)であって、夫若しくは妻のいずれか一方、またはその両方が町内に住所を有する者。ただし、同一年度内に他の市町村から不妊治療に係る助成を受けた者または受ける予定の者は除きます。
(2)生活保護法、中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する医療支援給付を受けている者は除きます。
補助対象
一般不妊治療に要する経費のうち、保険適用にならない(自費)部分の費用で、治療に直接関係のない費用(文書料・個室料等)を除いた額。
(次に掲げるもの)
(1)事前検査として実施する精子の細菌学検査費用およびHIV等の感染症検査費用
(2)採精費(事前採取も含む。)
(3)精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(人工授精当日に採精することができない場合に限る。)
(4)精子の濃縮、洗浄等に要する費用
(5)排卵誘発のためのHCG注射に要する費用
(6)精子を子宮内に注入するために要する費用
(7)人工授精後、感染予防のために服用する抗生剤等に係る費用
※ただし、以下の場合は助成の対象とはなりません。
(1)夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による治療
(2)代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。)
助成内容
1年度(3月~翌年2月)あたり、本人負担額の2分の1(5万円を限度・千円未満切り捨て)とします。
申請方法
治療を終了した日の属する年度末までに八百津町保健センターに申請してください。
申請書に添付する書類
(1)八百津町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
(2)領収書(原本をご持参ください。コピーした後、原本はお返しします。)
(3)住所地を証明する書類(※)
(4)請求書(第3号様式)
申請する際には、印鑑と健康保険証をお持ちください。
※3を省略することも出来ます。詳細は第1号様式裏面をご覧ください。
不育症(妊娠はするが流産や死産を2回以上繰り返し、成熟した生児が得られない状態)について、治療に要する費用の一部を助成します。
対象者
助成金の交付を受けることのできる者は、次の各号の全てに該当する者とします。
(1)不育症治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であって、夫若しくは妻のいずれか一方、またはその両方が町内に住所を有する者。ただし、同一年度内に他の市町村から不育症治療に係る助成を受けた者または受ける予定の者は除く。
(2)不育症治療を受けている夫婦のうち、平成28年4月1日以降に不育症治療を受けた夫婦。
補助対象
助成の対象となる費用は、医療機関において受けた不育症治療に係る治療費(文書料・食事療養費標準負担額・個室料等の直接的な治療費ではない費用を除く。)とします。ただし医療保険等の規定により、当該治療費に係る給付を受けたときは、給付を受けた額を対象費用から差し引くものとします。また、岐阜県等他の助成を受けたときは、助成を受けた額を対象費用から差し引くものとします。
助成内容
助成金額は対象費用の2分の1とし、1年度あたり5万円を限度に通算2年間助成する。
申請方法
不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請してください。
八百津町不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)(pdf形式:109KB)
(1)八百津町不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
八百津町不育症治療費助成受診等証明書(様式第2号)(pdf形式:50KB)
(2)不育症治療を受けた医療機関・調剤薬局発行の領収書
(3)夫および妻の住所を確認できる書類※
(4)その他町長が必要と認めるもの
※(3)の書類については、申請者の同意を得て確認できる場合は省略できます。