対象者
助成金の交付を受けることのできる者は、次の各号の全てに該当する者とします。
(1)不育症治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であって、夫若しくは妻のいずれか一方、またはその両方が町内に住所を有する者。ただし、同一年度内に他の市町村から不育症治療に係る助成を受けた者または受ける予定の者は除く。
(2)不育症治療を受けている夫婦のうち、平成28年4月1日以降に不育症治療を受けた夫婦。
補助対象
助成の対象となる費用は、医療機関において受けた不育症治療に係る治療費(文書料・食事療養費標準負担額・個室料等の直接的な治療費ではない費用を除く。)とします。ただし医療保険等の規定により、当該治療費に係る給付を受けたときは、給付を受けた額を対象費用から差し引くものとします。また、岐阜県等他の助成を受けたときは、助成を受けた額を対象費用から差し引くものとします。
助成内容
助成金額は対象費用の2分の1とし、1年度あたり5万円を限度に通算2年間助成する。
申請方法
不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請してください。
八百津町不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)(pdf形式:109KB)
(1)八百津町不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
八百津町不育症治療費助成受診等証明書(様式第2号)(pdf形式:50KB)
(2)不育症治療を受けた医療機関・調剤薬局発行の領収書
(3)夫および妻の住所を確認できる書類※
(4)その他町長が必要と認めるもの
※(3)の書類については、申請者の同意を得て確認できる場合は省略できます。