更新日:2024年4月1日
令和3年3月末をもって過疎地域自立促進特別措置法が期限を迎え、令和3年4月1日に、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されました。
本計画は、「岐阜県過疎地域持続的発展支援方針」に基づく、「地域の持続的発展」と「地域活力の向上」を実現するための各種取組について定めたものです。
なお、計画に掲載された事業については、財政状況や社会情勢等の状況によりすべて実施されるとは限りません。
計画の期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日
八百津町過疎地域持続的発展計画(PDF:1094KB)
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく減価償却の特例について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の用に供する設備を取得等した場合は、減価償却の特例を受けることができます。
対象地域
八百津町全域
対象業種
製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の対象設備の取得等
※注意:「取得等」とは、取得または製作もしくは建設(建設物等については、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)を指します。
適用期間
令和3年9月17日~令和8年3月31日まで
※ただし、令和3年4月1日から令和3年9月17日までの期間の取得等については、旧法に基づく税制措置が適用されます。
適用要件

適用の手続き
事前に確認申請書等の提出が必要です。
※申請書提出後、確認書の発行までには2週間程度要します。
関連書類
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(Word形式:20KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(PDF形式:99KB)
【記載例】産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(PDF形式:119KB)
お問い合わせ
詳細については、総務課企画行政係までお問い合わせください。
電話:0574-43-2111(内線2213)