更新日:2025年4月1日

 児童手当制度が改正されました

 令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の制度が変わりました。変更内容は以下のとおりです。

制度改正の内容

  1. 所得制限の撤廃

  2. 支給対象の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

  3. 第3子以降の支給額(多子加算)を3万円に増額

  4. 第3子以降の算定に含める児童の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

  5. 支給回数が年6回(各偶数月)に変更

改正前後の比較表

 

改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)

所得制限

所得制限あり 所得制限なし
支給対象児童

 中学生まで

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代まで

18歳到達後の最初の年度末まで)

手当月額

【児童手当】

【3歳未満】

一律 月15,000円

【3歳~小学生】

第1子・第2子:月10,000円

第3子以降   :月15,000円

【中学生】

一律 月10,000円

【特例給付】

一律 月 5,000円

 【3歳未満】

第1子・第2子:月15,000円

第3子以降   :月30,000円

【3歳~高校生年代】

第1子・第2子:月10,000円

第3子以降   :月30,000円

算定のカウント方法

18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで(※1) 
支払回数

年3回(6月、10月、2月)

各前月までの4か月分を支給

年6回(各偶数月に支給)

各前月までの2か月分を支給(※2)

※1 21歳、14歳、7歳の児童を養育している場合

    21歳の児童を第1子、14歳の児童を第2子、7歳の児童を第3子とカウントします。

    支給対象となるのは14歳と7歳の児童となり、14歳の児童は第2子の月額、7歳の児童は第3子以降の月額が

    支給額として適用されます。

※2 支給月の15日(15日が休日、祝日の場合はその前の平日)に振り込みます。

    また、今回の制度改正に伴い、令和6年12月支払い分(10月分、11月分)から支払通知はがきを廃止しました。

    通帳記帳等にてご確認いただきますようお願いいたします。

※3 手続きの詳細は「令和6年度児童手当の制度改正について」をご確認ください。

児童手当の概要

  児童手当は、子育て世帯における生活の安定と、次世代を担う児童のすこやかな育ちを社会全体で応援することを目的として、児童を養育している家庭に手当を支給する制度です。

対象児童

 18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童(外国籍の児童を含みます)

※原則、国内に居住していることを要件とします。ただし、児童が留学等を理由に海外に居住している場合は、手当を受けられる場合があります。

受給者(請求者)

 八百津町にお住まいで、高校生年代(18歳に達する日以後、最初の3月31日)までの児童を養育している方

※児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者(請求者)となります。

備考

  • 公務員の方は勤務先での手続きとなります。
  • 父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方が優先的に受給できます。
  • 父母が監護していない場合は、祖父母等で児童を監護しかつ生計を維持している方が受給者(請求者)となります。
  • 父母が海外にお住まいの場合は、国内で児童を監護しかつ生計を同じくする方で、父母の指定を受けた方が受給者(請求者)となります。
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、施設の設置者や里親が受給者(請求者)となります。

支給額

児童の年齢   児童1人あたりの金額
3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳未満(第3子以降)※1 30,000円
3歳から18歳到達後の最初の年度末まで(第1子・第2子) 10,000円
3歳から18歳到達後の最初の年度末まで(第3子以降)※1     30,000円

※1 第3子以降とは、大学生年代(22歳に達する日以後、最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。 

支給月

 毎年各偶数月にそれぞれの前月分までの2か月分の児童手当を、受給者名義の登録口座に支給します。

 なお、15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日が支給日となります。

振込日 支給対象月
4月15日   2、3月分
6月15日 4、5月分
8月15日 6、7月分 
 10月15日   8、9月分 
12月15日 10、11月分 
2月15日 12、1月分 

 

申請手続き

次のような場合には申請が必要です

  1. 児童の出生など新たに受給資格に該当した場合
  2. 他市町村で児童手当を受給していた方が八百津町に転入した場合
  3. 手当対象となる児童を養育している方が海外から八百津町に転入した場合
  4. 児童手当を受給していた方が公務員になった・公務員を退職した場合
  5. 手当対象となる児童が児童養護施設等に入所した・退所した場合

※その他にも申請が必要となる場合があります。

申請方法

 八百津町役場町民課保険年金係(役場1階)または各出張所へお越しください。事情により来庁が難しい場合は、郵送での申請も受け付けています。 詳しくは、町民課保険年金係へお尋ねください。

申請(手続)期限

 児童手当は原則として、申請の翌月分から支給となります。ただし、出生日や転入日(転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請をすれば、出生日や転入日の翌月分から支給します。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

※必要書類が揃っていなくても申請できますので、期限内にご申請ください。(不要書類は後日提出いただきます。)

窓口での申請に必要なもの

初めてお子さまが生まれた方・八百津町に転入した方(※公務員の方が退職または独立行政法人等に派遣されたときも同様です)

  • 請求者名義の通帳等(金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの)
  • 請求者および配偶者のマイナンバー確認書類
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 請求者の加入健康保険が確認できる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの健康保険資格確認画面など)

第2子以降のお子さまが生まれた方

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

備考

  • 課税証明書(請求者および配偶者)は、マイナンバー制度による情報連携の開始により、児童手当については原則不要となりました。ただし、何らかの事情でマイナンバー制度による情報連携ができない方は、課税証明書をご提出いただく場合があります。
  • 単身赴任等で児童と別居している場合、申立書の提出が必要です。また、配偶者または児童が町外に居住している場合は、マイナンバー確認書類(マイナンバーカードや通知カード等)もご持参ください。
  • その他、ご事情によって別途書類の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

その他の届出

現況届

 毎年6月に、養育状況等を確認するため現況届を提出いただいていましたが、令和4年度から受給者等の現況を公簿等(住民基本台帳やマイナンバー制度による情報連携)で確認できる場合、現況届の提出が原則不要となりました。

 ただし、以下の(1~6)方は、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には、6月上旬に現況届を送付しますので、必ずご提出ください。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居中であることを申請した方(離婚協議中か離婚成立後か、あるいは離婚協議を取りやめたかを八百津町で把握できていない方も対象です。)
  2. 配偶者からの暴力等から避難しており、住民票の住所地が八百津町と異なる方
  3. 支給要件児童の戸籍および住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. 18歳年齢から22歳になるまでの子にかかる「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出事由が進学以外の方など
  6. その他 状況を確認する必要がある方

備考

  • 毎年10月の支払前に送付していました「認定継続通知書」は、制度改正により今後は発行しません。世帯の状況の変更等により支給額が変わった場合は、変更後のひと月当たりの支給額が記載された「額改定通知書」を送付します。10月以降支給継続されているかは、通帳記入等でご確認ください。
  • 所得審査の結果、受給者の変更希望を確認させていただく場合があります。
  • 公簿等で確認できない事項があった場合、お手紙などで連絡させていただきますので必ずご対応ください。

申請内容に変更が生じたとき

 以下に該当する場合等は、窓口または郵送ですみやかに届け出てください。

  • 【変更手続】住所や氏名の変更、振込口座の変更など
  • 【消滅手続】児童を養育しなくなった、八百津町から転出する、受給者が公務員になったなど

寄附について

 手当の支払いを受ける前に申し出ることにより、児童手当等の額の全部または一部を寄附することができます。寄附を受けた手当は、次代の社会を担う児童のすこやかな成長を支援するために使用させていただきます。希望される場合は、お早めにご相談ください。