更新日:2017年8月1日

 児童手当制度が一部改正されました

1.受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等が支給されなくなりました。

 令和4年6月分(10月支給分)から、受給者(父母等のうち所得が高い方)の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当および特例給付が支給されなくなりました。

 詳しくは、「所得制限(上限)」をご確認ください。

2.現況届の提出が原則不要となりました。

 令和4年度から、受給者等の現況を公簿等(住民基本台帳やマイナンバー制度による情報連携)で確認できる場合、現況届の提出(更新手続)が原則不要となりました。ただし、児童と別居している方や離婚協議中で配偶者と別居している方などは、現況届の提出が必要です。

 

児童手当の概要

  児童手当は、子育て世帯における生活の安定と、次世代を担う児童のすこやかな育ちを社会全体で応援することを目的として、児童を養育している家庭に手当を支給する制度です。

対象児童

 15歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童(外国籍の児童を含みます)

※原則、国内に居住していることを要件とします。ただし、児童が留学等を理由に海外に居住している場合は、手当を受けられる場合があります。

受給者(請求者)

 八百津町にお住まいで、中学校修了(15歳に達する日以後、最初の3月31日)までの児童を養育している方

※児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者(請求者)となります。

備考

  • 公務員の方は勤務先での手続きとなります。                                ただし、独立行政法人等にお勤めで勤務先から支給されない場合は、居住している自治体にご申請ください。
  • 父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方が優先的に受給できます。
  • 父母が監護していない場合は、祖父母等で児童を監護しかつ生計を維持している方が受給者(請求者)となります。
  • 父母が海外にお住まいの場合は、国内で児童を監護しかつ生計を同じくする方で、父母の指定を受けた方が受給者(請求者)となります。
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、施設の設置者や里親が受給者(請求者)となります。

支給額

区分 児童1人あたりの月額
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降)※1     15,000円
中学生 10,000円
所得制限超過世帯(特例給付)※2  5,000円

※1 第3子以降とは、高校卒業(18歳に達する日以後、最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

※2 所得制限超過世帯とは、父母等のうち所得が高い方の所得が以下の所得制限(上限)表のうち、(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の世帯をいいます。

所得制限(上限)

 扶養人数に応じて、所得制限限度額および所得上限限度額が設定されています。父母等のうち所得が高い方(受給者)の所得および扶養人数で判定します。(1~5月分は前々年、6~12月分は前年の所得を基準とします。)

 令和4年6月分(10月支給分)から、受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当および特例給付が支給されなくなりました。

 

(1)所得制限限度額 

(2)所得上限限度額

令和4年6月(10月支給分)から適用

扶養親族等の数  所得額(万円) 給与収入総額の目安 所得額(万円) 給与収入額の目安
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

備考

  • 扶養人数が6人以上の場合は、1人増えるごとに38万円(老人扶養親族等は44万円)を限度額に加算します。
  • 扶養人数に老人扶養親族等を含む場合は、1人当たり6万円を限度額に加算します。
  • 所得額から一律控除額(8万円)および各種控除額を差し引いた金額で判定します。
  • 「給与収入額の目安」は、あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
  • 所得上限限度額超過により、児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額未満となった場合は、再度、児童手当の申請が必要です。住民税の課税(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内にご申請ください。期限内の申請で、当該所得により算定する最初の月に遡って支給できますが、期限を過ぎますと申請した日の翌月分から支給となります。

支給月

 毎年2・6・10月にそれぞれの前月分までの児童手当を、受給者名義の登録口座に支給します。

 なお、15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日が支給日となります。

振込日 支給対象月
  6月15日   2、3、4、5月分
10月15日 6、7、8、9月分
2月15日  10、11、12、1月分 

 

手続き

申請方法

 八百津町役場町民課(役場1階)または各出張所へお越しください。事情により来庁が難しい場合は、郵送での申請も受け付けています。 詳しくは、町民課へお尋ねください。

申請(手続)期限

 児童手当等は原則として、申請の翌月分から支給となります。ただし、出生日や転入日(転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請をすれば、出生日や転入日の翌月分から支給します。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

※必要書類が揃っていなくても申請できますので、期限内にご申請ください。(不要書類は後日提出いただきます。)

窓口での申請に必要なもの

初めてお子さまが生まれた方・八百津町に転入した方(※公務員の方が退職または独立行政法人等に派遣されたときも同様です)

  • 請求者名義の通帳等(金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 請求者の健康保険被保険者証(注:コピーを提出する際には、被保険者等の記号・番号が写らないように隠してコピーを取ってください。)

第2子以降のお子さまが生まれた方

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

備考

  • 課税証明書(申請者および配偶者)は、マイナンバー制度による情報連携の開始により、児童手当については原則不要となりました。ただし、何らかの事情でマイナンバー制度による情報連携ができない方は、従来どおり課税証明書をご提出いただく場合があります。
  • 申請者の保険証は、マイナンバー制度による情報連携の開始により、児童手当については原則不要となりました。ただし、共済組合に加入の方で勤務先から児童手当が支給されない方は、マイナンバー制度による情報連携で加入年金の確認ができないため、申請者の保険証もご持参ください。
  • 単身赴任等で児童と別居している場合、申立書の提出が必要です。また、配偶者または児童が区外に居住している場合は、マイナンバー確認書類(マイナンバーカードや通知カード等)もご持参ください。
  • その他、ご事情によって別途書類の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

 

その他の届出

現況届

 毎年6月に、養育状況等を確認するため現況届を提出いただいていましたが、令和4年度から受給者等の現況を公簿等(住民基本台帳やマイナンバー制度による情報連携)で確認できる場合、現況届の提出が原則不要となりました。

 ただし、以下の(1~5)方は、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には、6月上旬に現況届を送付しますので、必ずご提出ください。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居中であることを申請した方(離婚協議中か離婚成立後か、あるいは離婚協議を取りやめたかを八百津町で把握できていない方も対象です。)
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  3. 支給要件児童の住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他 状況を確認する必要がある方

備考

  • 所得審査の結果、受給者変更をお願いする場合があります。
  • 公簿等で確認できない事項があった場合、お手紙などで連絡させていただきますので必ずご対応ください。

申請内容に変更が生じたとき

 以下に該当する場合等は、窓口または郵送ですみやかに届け出てください。

  • 【変更手続】住所や氏名の変更、振込口座の変更など
  • 【消滅手続】児童を養育しなくなった、八百津町から転出する、受給者が公務員になったなど

寄附について

 手当の支払いを受ける前に申し出ることにより、児童手当等の額の全部または一部を寄附することができます。寄附を受けた手当は、次代の社会を担う児童のすこやかな成長を支援するために使用させていただきます。希望される場合は、お早めにご相談ください。