更新日:2023年4月1日

ひとり親家庭(父子家庭・母子家庭等)の生活の安定と自立促進のために支給される手当です。

※受給するためには認定請求が必要です。
※所得制限等があります。

支給要件

児童が次の条件に該当すること

  1. 18歳に達する日以降の最初の3月31日までであること
    (政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満であること)
  2. 次のいずれかの状態にあること
    • 父母が離婚した児童
    • 父または母が死亡した児童
    • 父または母が政令で定める程度の障害を有する児童
    • 父または母が生死不明である児童
    • 父または母が1年以上遺棄している児童(父または母が監護義務を放棄)
    • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    • 父または母が1年以上拘禁されている児童
    • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

手当の月額(令和5年4月現在)

児童人数 全部支給 一部支給

児童1人の場合

月額44,140円 月額43,130円~10,410円

児童2人の場合

月額10,420円加算

月額10,410円~5,210円加算

児童3人以上の場合(第3子以降1人につき)

月額6,250円加算 月額6,240円~3,130円加算 

受給者および扶養義務者(受給者と生計同一にしている兄弟姉妹・直系親族)の所得金額等により、全部支給・一部支給・全部停止が決まります。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合は別途、身元確認書類(運転免許証等)が必要になります。)
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 通帳(手当振込先口座、県内本・支店に限る)
  • その他

※必要書類は世帯の状況等により異なりますので、下記情報発信元にご相談ください。

「児童扶養手当」が年6回払いになりました

「児童扶養手当法」の一部が改正され、2019年11月分の児童扶養手当から支払回数を<4か月分ずつ年3回>から<2か月分ずつ年6回>に変更になりました。

詳しくは、「児童扶養手当」が年6回払いになります(pdf形式:778KB)をご覧ください。

また、支給日は支給月の11日頃です。(支給日が土日および祝祭日の場合は、直前の平日となります。)

養育費と面会交流

養育費とは

子どもが自立するまでに要する費用のことであり、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。離婚しても親と子の関係は切れません。親権者であるかどうかに関わらず、どちらの親も子どもに対して親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは大切なことです。子どもと離れて暮らすことになる親と子どもとの関係を大事にするためにも、離婚をするときにきちんと取り決めましょう。

面会交流とは

お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的に継続的に交流することをいいます。両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。

留意事項

  • 養育費や面会交流の取り決めは書面に残しておくようにしましょう。
  • 父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。
  • 法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。詳しくは、「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)をご覧ください。