更新日:2019年1月10日
1.要介護認定の申請
介護サービスを利用し介護保険の給付を受けるためには、認定を受ける必要があります。要介護・要支援認定申請書を介護保険係へ提出してください。認定を受けることができるのは以下の方です。
対象者
65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで入浴、排泄、食事など日常の生活動作に介護が必要となった方(要介護状態の方)
常時の介護の必要はないが家事や身支度など、日常生活に支援が必要な方(要支援状態の方)
40歳以上64歳未満で医療保険に加入している方(第2号被保険者)
特定疾病によって介護が必要になった方
※特定疾病
(筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗しょう症・多系統萎縮症・初老期における認知症・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・脳血管疾患・パーキンソン病関連疾患・閉塞性動脈硬化症・関節リウマチ・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症・がん末期)
必要書類
- 要介護・要支援認定申請書 PDF(96KB) Excel(28KB)
- 介護保険被保険者証の提出
- 健康保険被保険者証の提示(第2号被保険者のみ)
- 窓口にお越しいただいた方の本人確認できるもの(運転免許証等)
2.要介護認定調査の実施
- 認定調査員が本人を訪問し、心身の状況について聞き取り調査をします。
- 主治医に「主治医意見書」を記入していただきます。
- 認定調査結果と主治医意見書から介護認定審査会で要介護・要支援の判定をします。
3.認定結果の通知
介護認定審査会での判定により認定結果が決定します。認定の結果は郵送にて通知します。
4.介護サービス・介護予防サービスの選択
認定結果の内容により利用できるサービスの内容が異なります。
認定結果が要介護1~5の場合
- 居宅介護サービスを利用するためには介護サービス計画(ケアプラン)を立てます。
- ケアプランの作成は、指定居宅介護支援事業者に申し込んでください。
- 施設への入所を希望するときは、施設へ直接申し込んでください。
居宅(在宅)サービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護/療養介護(ショートステイ)
- 特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等)
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 住宅改修費施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設
地域密着型サービス
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
認定結果が要支援1・2の場合
- 介護予防サービスを利用するためには介護予防サービス計画(ケアプラン)を立てます。
- ケアプランの作成は地域包括支援センターが行います。
居宅(在宅)サービス
- 介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所介護(デイサービス)
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防短期入所/療養介護(ショートステイ)
- 介護予防特定施設入所者生活介護
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用具販売
- 介護予防住宅改修費
地域密着型サービス
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)※要支援2のみ
5.申請者が事業者と契約し、サービスを利用する
- サービスの利用の際には、費用の1割から3割を利用者負担として負担していただきます。
- 施設利用の場合は、利用料のほかに居住費や食費、日常生活費が必要になります。
- 介護サービス利用料の軽減または助成の制度がありますのでご相談ください。