更新日:2018年9月11日

 みなさんに納めていただく保険料は、私たちのまちの介護保険を運営するための大切な財源となります。

 介護サービスが充分に整えられるように、そして、介護が必要となったときには、安心して介護サービスが利用できるように、保険料の納付にご協力ください。

【第1号被保険者】65歳以上の方

  • 住民税の課税状況や所得に応じて保険料が決まります。
  • 保険料は、原則として3年ごとに見直しされ、各市町村の介護サービスの水準によって異なります。

特別徴収(年金天引き)の場合 

  • 老齢・退職年金・遺族年金・障害年金が年額180,000円以上の方は、原則として年金から天引きされます
  • 4月、6月、8月は2月に特別徴収した額と同額を仮徴収額として徴収します。(仮算定)
  • 4月分、6月分、8月分の介護保険料が同額となっていない方は、1年間を通じて天引きされる保険料額ができるだけ均等になるように調整されております。
  • 住民税が決定後、7月に年間保険料を決定(本算定)し、仮徴収を差し引いた残りの額を10月、12月、翌年2月に徴収します。
  • 仮算定の通知は4月上旬、本算定による通知は7月中旬に送付します。

普通徴収(口座・納付書)の場合

 以下の方は特別徴収(年金天引き)に切り替わるまで、一時的に普通徴収(口座・納付書)での納付となります。

  1. 年度途中で65歳になられた方
  2. 他の市区町村から転入した方
  3. 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった方
  4. 年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、保険料が差し引き出来なくなった場合(その差し止めが解除されても、年度途中で特別徴収には切り替わりません。)
  5. 前年度に特別徴収(年金天引き)が中止になった方

 65歳になられた方や転入された方は、随時納付書を送付いたします。

 年金天引きへは自動的に切り替わります。その際は事前に役場から通知いたします。

【第2号被保険者】40歳以上65歳未満の人

  • 加入している医療保険の算定方式により決まります。
  • 現在支払っている医療保険料と一括して納めます。
  • 健康保険では、給料に応じて異なります。
  • 国民健康保険では、所得や世帯の国民健康保険加入者数等に応じて異なります。
  • 健康保険の被扶養者の保険料(40~65歳未満のみ)は、加入している医療保険の被保険者がみんなで負担しますので、原則として直接の負担はありません。

介護保険料

【第1号被保険者】65歳以上の方

 「第9期介護保険事業計画」により算出されたサービス費用の見込額および人口推計をもとに、必要なサービス費用がまかなえるよう介護保険事業費を算出しています。この算出された見込額をもとに、年額54,000円の保険料基準額を定め、その基準額から被保険者の所得に応じて13段階の所得段階を定めています

所得段階 各段階の対象者 保険料割合 保険料
第1段階
住民税非課税世帯
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者
  • 課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人

基準額の45.5%

※(実質負担28.5%)

15,390円

第2段階
課税年金収入額+合計所得金額が80万円を越え、120万円以下の人

基準額の68.5%

※(実質負担48.5%)

26,190円

第3段階
課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える人

基準額の69%

※(実質負担68.5%)

36,990円

第4段階

住民税課税世帯

本人非課税

課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人
基準額の90%
48,600円
第5段階
課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える人
【基準額】100% 54,000円
第6段階
住民税本人課税 合計所得金額が120万円未満の人
基準額の120% 64,800円

第7段階

合計所得金額が120万円以上210万円未満の人  基準額の130% 70,200円 

第8段階

合計所得金額が210万円以上320万円未満の人  基準額の150%  81,000円 

第9段階

合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額の170%  91,800円 

第10段階

合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額の190%  102,600円 
第11段階
合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額の210% 113,400円
第12段階
合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額の230% 124,200円
第13段階
合計所得金額が720万円以上の人 基準額の240% 129,600円

 ※低所得者高齢者に対する保険料軽減措置後の保険料割合

 

介護保険料の年額等の詳細については、以下の添付ファイルからもダウンロードできます。

【第2号被保険者】40歳以上65歳未満の方

 ご加入している国民健康保険、社会保険の担当機関へお問合せください。

国民健康保険

役場1階町民課国民健康保険担当
電話:0574-43-2111

国民健康保険税(内部リンク)

国民健康保険以外の社会保険

 保険証に記載されている保険者にお問い合わせいただくか、お勤め先の社会保険担当者にお問い合わせください。