更新日:2018年3月28日

精神疾患(てんかんを含む)のある方で、通院による精神医療が継続的に必要のある方に、その通院医療に係る医療費の一部を助成する制度です。

助成の内容

指定自立支援医療機関で受ける医療費の自己負担金が原則1割(世帯の課税額に応じて、負担上限額等の設定あり)になります。
  • 受給者証に記載された医療機関(薬局・デイケア・訪問看護事業者を含む)でのみ適用されます。
  • 医療機関や薬局を変更する場合は事前に変更申請が必要です。
  • 住所、氏名、健康保険証等に変更があった場合も変更申請が必要です。

有効期間

有効期間は1年を限度として認定されます。

再認定される場合は、有効期限が切れる前に再認定手続きが必要です。再認定手続きは、有効期限の3か月前から可能です。

申請窓口

 健康福祉課福祉係(保健センター内)

申請方法

上記申請窓口において、申請書類をお渡ししますので、必要書類をご提出ください。

手続きごとに必要なものは下表のとおりです。

申請受付後、岐阜県精神保健福祉センターで審査および受給者証の発行を行います。

受給者証の発行には1か月から2か月ほど、お時間がかかります。(審査状況、手続きの種類により異なります。)

マイナンバー制度の施行に伴い、所得課税証明書等の省略が可能になりました。

申請者、健康保険証の被保険者(国民健康保険の方は同保険加入者全員)のマイナンバーの記入が必要になります。通知カードまたはマイナンバーカードを御持参ください。

申請に必要なもの

手続き  持ち物 
 新規
 再認定
  1. 印鑑
  2. 健康保険証の写し
     注意:受給者が社保家族の方は、保険証被保険者(社保本人)の方の健康保険証の写しも必要です。
  3. 受給者および保険証被保険者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
     注意:国民健康保険の方は同保険加入者全員分の個人番号が必要です。
  4. 精神通院医療用診断書(発行から3か月以内もの)
     注意:精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合のみ、
              精神障害者保健福祉手帳用の診断書で申請することができます。
              再認定の場合、診断書の提出は2年に1回となります。
              申請窓口でお渡ししているほか病院で用意のある場合もあります。
  5. 「重度かつ継続」に関する意見書(必要な方のみ)
     注意:疾病の種類により必要な場合があります。詳しくはお問合せください。
              申請窓口でお渡しします。          
  6. 自立支援医療受給者証(再認定手続きのみ)
     注意:再認定手続きは有効期限の3か月前から可能です。
 健康保険証の変更
  1. 印鑑
  2. 健康保険証
  3. 受給者および保険証被保険者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
     注意:国民健保険の方は同保険加入者全員分の個人番号が必要です。
  4. 自立支援医療受給者証
 医療機関等の変更
  1. 印鑑
  2. 自立支援医療受給者証
  3. 受給者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード

 医療機関・薬局・訪問看護事業所を変更する場合、事前に変更手続きが必要です。
 変更手続きがない場合、自立支援医療の適用外となりますのでご注意ください。

 県内転居・氏名の変更
  1. 印鑑
  2. 自立支援医療受給者証
  3. 受給者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
 県外からの転入
  1. 印鑑
  2. 健康保険証
  3. 受給者および保険証被保険者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
     注意:国民健保険の方は同保険加入者全員分の個人番号が必要です。
  4. 自立支援医療受給者証(転入前の市町で交付されたもの)