更新日:2018年3月28日
精神疾患(てんかんを含む)のある方で、通院による精神医療が継続的に必要のある方に、その通院医療に係る医療費の一部を助成する制度です。
助成の内容
指定自立支援医療機関で受ける医療費の自己負担金が原則1割(世帯の課税額に応じて、負担上限額等の設定あり)になります。
- 受給者証に記載された医療機関(薬局・デイケア・訪問看護事業者を含む)でのみ適用されます。
- 医療機関や薬局を変更する場合は事前に変更申請が必要です。
- 住所、氏名、健康保険証等に変更があった場合も変更申請が必要です。
有効期間
有効期間は1年を限度として認定されます。
再認定される場合は、有効期限が切れる前に再認定手続きが必要です。再認定手続きは、有効期限の3か月前から可能です。
申請窓口
健康福祉課福祉係(保健センター内)
申請方法
上記申請窓口において、申請書類をお渡ししますので、必要書類をご提出ください。
手続きごとに必要なものは下表のとおりです。
申請受付後、岐阜県精神保健福祉センターで審査および受給者証の発行を行います。
受給者証の発行には1か月から2か月ほど、お時間がかかります。(審査状況、手続きの種類により異なります。)
マイナンバー制度の施行に伴い、所得課税証明書等の省略が可能になりました。
申請者、健康保険証の被保険者(国民健康保険の方は同保険加入者全員)のマイナンバーの記入が必要になります。通知カードまたはマイナンバーカードを御持参ください。
申請に必要なもの
手続き |
持ち物 |
新規
再認定 |
- 印鑑
- 健康保険証の写し
注意:受給者が社保家族の方は、保険証被保険者(社保本人)の方の健康保険証の写しも必要です。
- 受給者および保険証被保険者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
注意:国民健康保険の方は同保険加入者全員分の個人番号が必要です。
- 精神通院医療用診断書(発行から3か月以内もの)
注意:精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合のみ、
精神障害者保健福祉手帳用の診断書で申請することができます。
再認定の場合、診断書の提出は2年に1回となります。
申請窓口でお渡ししているほか病院で用意のある場合もあります。
- 「重度かつ継続」に関する意見書(必要な方のみ)
注意:疾病の種類により必要な場合があります。詳しくはお問合せください。
申請窓口でお渡しします。
- 自立支援医療受給者証(再認定手続きのみ)
注意:再認定手続きは有効期限の3か月前から可能です。
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健康保険証の変更 |
- 印鑑
- 健康保険証
- 受給者および保険証被保険者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
注意:国民健保険の方は同保険加入者全員分の個人番号が必要です。
- 自立支援医療受給者証
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医療機関等の変更 |
- 印鑑
- 自立支援医療受給者証
- 受給者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
医療機関・薬局・訪問看護事業所を変更する場合、事前に変更手続きが必要です。
変更手続きがない場合、自立支援医療の適用外となりますのでご注意ください。
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県内転居・氏名の変更 |
- 印鑑
- 自立支援医療受給者証
- 受給者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
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県外からの転入 |
- 印鑑
- 健康保険証
- 受給者および保険証被保険者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
注意:国民健保険の方は同保険加入者全員分の個人番号が必要です。
- 自立支援医療受給者証(転入前の市町で交付されたもの)
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