更新日:2018年3月28日
自立支援医療(育成医療)について
身体に障がいのある児童、または適切な治療をしないことで将来障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に治療効果が期待できるものに対して、指定育成医療機関で治療した医療費の一部を助成します。
助成の内容
指定自立支援医療機関で受ける医療費の自己負担金が原則1割(世帯の課税額に応じて、負担上限額等の設定あり)になります。
- 受給者証に記載された医療機関(薬局を含む)でのみ適用されます。
- 医療機関や薬局を変更する場合は事前に変更申請が必要です。
- 住所、氏名、健康保険証等に変更があった場合も変更申請が必要です。
対象者
八百津町に住民票を置く18歳未満の児童で、現に障がいがある児童、または治療を行わないと将来一定の障がいが残ると認められる児童。
対象となる疾病例については、厚生労働省のページをご確認ください。
厚生労働省「自立支援医療(育成医療)」のページ(外部リンク) 
※一定所得以上の世帯の方は自立支援医療費支給対象外となります。(「重度かつ継続」の該当者を除く。)
有効期間
有効期間は1年を限度として認定されます。再認定される場合は有効期限が切れる前に再認定手続きが必要です。有効期限の切れる3か月前から再認定手続きが可能です。
申請窓口
八百津町健康福祉課福祉係(保健センター内)
申請方法
申請窓口へ必要書類をご提出ください。手続きごと必要なものは下表のとおりです。
申請受付後、審査および受給者証の発行を行います。
マイナンバー制度の施行に伴い、所得課税証明書等の省略が可能になりました。
申請者、健康保険証の被保険者(国民健康保険の方は同保険加入者全員)のマイナンバーの記入が必要になります。通知カードまたはマイナンバーカードを御持参ください。
申請に必要なもの
各種手続きと持ち物
手続き |
持ち物 |
新規
再認定 |
- 印鑑
- 健康保険証の写し
注意:受給者が社保家族の方は、保険証被保険者(社保本人)の方の健康保険証の写しも必要です。
- 受給者および保険証被保険者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
注意:国民健康保険の方は同保険加入者全員分の個人番号が必要です。
- 医師の意見書(岐阜県指定の指定医記載、発効から3か月以内もの)
注意:再認定の際、腎臓機能障害に対する人工透析療法、心臓・腎臓・肝臓の機能障害による移植術後の抗免疫療法、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害に対する抗HIV療法・免疫調整療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養療法については病状の変化および治療方針に変更のないと確認できる場合に限り意見書の省略が可能
- 同意書(所得および課税の状況調査について)
- 自立支援医療受給者証(再認定手続きのみ)
再認定手続きは有効期限の3ヵ月前から可能です。
- 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
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健康保険証の変更 |
- 印鑑
- 健康保険証の写し
- 受給者および保険証被保険者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
注意: 国民健保険の方は同保険加入者全員分の個人番号が必要です。
- 同意書(所得および課税の状況調査について)
- 自立支援医療受給者証
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医療機関等の変更
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- 印鑑
- 自立支援医療受給者証
- 受給者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
医療機関・薬局を変更する場合、事前に変更手続きが必要です。
変更手続きがない場合、自立支援医療の適用外となりますのでご注意ください。
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申請書ダウンロード