更新日:2018年3月28日
更生医療は、一般医療によって治癒(欠損治癒、変形治癒等の不完全治癒)した身体に障がいのある方に対して、その日常生活能力、社会生活能力、職業生活能力を回復させることを目的としておこなわれます。
臨床症状が消退し永続するようになった「障がいそのもの」を対象とし、疾病を対象とする一般医療とは異なります。
助成の内容
指定自立支援医療機関で受ける医療費の自己負担金が原則1割(世帯の課税額に応じて、負担上限額等の設定あり)になります。
- 受給者証に記載された医療機関(薬局を含む)でのみ適用されます。
- 医療機関や薬局を変更する場合は事前に変更申請が必要です。
- 住所、氏名、健康保険証等に変更があった場合も変更申請が必要です。
対象者
更生医療の対象者は、18歳以上の身体障害者手帳を有する者で、医療を行うことにより、身体障害者手帳に記載された身体の機能障害を軽減または改善するなど、確実なる治療効果が期待できるもののみとなります。
対象となる疾病例については、厚生労働省のページをご確認ください。
厚生労働省「自立支援医療(更生医療)」(外部ページへリンク)
※一定所得以上の世帯の方は、自立支援医療費支給対象外となります。(「重度かつ継続」の該当者を除く。)
有効期間
有効期間は1年を限度として認定されます。
再認定される場合は、有効期限が切れる前に再認定手続きが必要です。
再認定手続きは、有効期限の3か月前からが可能です。
申請窓口
健康福祉課福祉係(保健センター内)
申請方法
申請窓口へ必要書類をご提出ください。
手続きごとに必要なものは下表のとおりです。
申請受付後、審査および受給者証の発行を行います。新規申請の場合、岐阜県身体障害者更生相談所へ判定依頼を行いますので、審査に時間がかかります。
マイナンバー制度の施行に伴い、所得課税証明書等の省略が可能になりました。
申請者、健康保険証の被保険者(国民健康保険の方は同保険加入者全員)のマイナンバーの記入が必要になります。通知カードまたはマイナンバーカードを御持参ください。
申請に必要なもの
手続き |
持ち物 |
新規
再認定
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- 印鑑
- 自立支援医療(更生・育成)申請書
- 健康保険証の写し
注意:受給者が社保家族の方は、保険証被保険者(社保本人)の方の健康保険証の写しも必要です。
- 医師の意見書(岐阜県指定の指定医記載、発行から3か月以内もの)
注意:再認定の際、腎臓機能障害に対する人工透析療法、心臓・腎臓・肝臓の機能障害による移植術後の抗免疫療法、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害に対する抗HIV療法・免疫調整療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養療法については病状の変化および治療方針に変更のないと確認できる場合に限り意見書の省略が可能
- 同意書(所得および課税の状況調査について)
- 自立支援医療受給者証(再認定手続きのみ)
再認定手続きは有効期限の3ヵ月前から可能です。
- 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
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健康保険証の変更
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- 印鑑
- 自立支援医療(更生・育成)記載事項変更届
- 健康保険証の写し
- 受給者および保険証被保険者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
注意: 国民健保険の方は同保険加入者全員分の個人番号が必要です。
- 同意書(所得および課税の状況調査について)
- 自立支援医療受給者証
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医療機関等の変更 |
- 印鑑
- 自立支援医療(更生・育成)申請書
- 自立支援医療受給者証
- 受給者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
医療機関・薬局を変更する場合、事前に変更手続きが必要です。
変更手続きがない場合、自立支援医療の適用外となりますのでご注意ください。
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申請書ダウンロード
※医師の意見書については、岐阜県のページよりダウンロード、もしくは健康福祉課窓口(保健センター内)にもございます。