更新日:2019年1月9日
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障がい児に支給されます。
手当金額・所得制限
手当金額および、所得制限については変動があるため、厚生労働省「障害児福祉手当について」(外部ページへリンク)をご覧ください。
支給制限
- 施設に入所している児童は、対象となりません。
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公的年金を受給している場合は、支給されません。
- 受給者もしくはその配偶者、または扶養義務者の前年所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
支給時期
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 認定診断書
- 障がい児本人名義の預金通帳
- 身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合のみ)
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード(障がい児・障がい児の配偶者・扶養義務者)
まずは、下記窓口までご相談ください。